○坂祝町事業活性化支援利子補助金交付要綱
平成28年6月20日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の小規模事業者(以下「小規模事業者」という。)の経営の安定を図るため、当該小規模事業者が融資を受ける際に支払う利子の一部について、予算の範囲内で利子補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条 利子補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に住所又は主たる事業所を有する者
(2) 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた者
(3) 町税及びこれに準ずる納付金の滞納がない者
(利子補助金の額)
第3条 利子補助金の額は、小規模事業者が公庫に支払った融資に係る利子(約定利息の1回目から12回目までに支払ったものに限る。)の額とし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、弁済の延滞に伴って生じた延滞利息に係る利子にあっては利子補助金の対象としない。
2 融資額のうち、既に町から利子補助金の交付を受けている融資の未完済額が含まれている場合は、その金額を債務総額より除して算出した金額に対し利子補助を行う。
(交付を受ける資格の申請)
第4条 利子補助金の交付を受けようとする者は、融資の実行を受けた日から30日以内に、坂祝町事業活性化支援利子補助金資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 融資の実行を受けたことを明らかにする書類
(2) 弁済の計画を示す書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請内容に形式上の不備があると認めるときは、利子補助金の交付を受けようとする者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(交付申請)
第7条 資格認定者が利子補助金の交付を受けようとする場合にあっては、融資に係る12回目の弁済の期日(融資に係る弁済が12回に満たない場合は、当該融資に係る最終の弁済の期日)から30日以内に坂祝町事業活性化支援利子補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 弁済した利子の額を証明する書類
(2) 坂祝町事業活性化支援利子補助金に係る誓約書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、利子補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、利子補助金の交付の決定を取り消し、既に支払った利子補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条の要件を欠く者と認められるとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行し、同日以後に実行された融資から適用する。
附則(令和2年訓令第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、この要綱で規定する事項について、町が確認した融資に対して適用する。
附則(令和2年訓令第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、この要綱で規定する事項について、町が確認した融資に対して適用する。
附則(令和2年訓令第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年訓令第35号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この要綱の改正前の附則第2項の規定について、町が確認した融資が終了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和6年訓令第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。