○坂祝町情報セキュリティ基本方針
平成28年9月20日
訓令第22号
(目的)
第1条 坂祝町情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)は、町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、町が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
(1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(4) 情報セキュリティポリシー 基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
(5) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(6) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(7) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(対象とする脅威)
第3条 情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん並びに消去、重要情報の詐取及び内部不正等
(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計及び開発の不備、プログラム上の欠陥、操作及び設定ミス、メンテナンス不備、内部及び外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊及び消去
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模又は広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
(適用範囲)
第4条 基本方針を適用する範囲は、次のとおりとする。
(1) 行政機関の範囲は、町の情報資産を有する全ての行政機関とする。
(2) 情報資産の範囲は、次のとおりとする。
ア ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
イ ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
ウ 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書
(遵守義務)
第5条 職員、非常勤職員及び臨時職員(以下「職員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第6条 第3条に規定する脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。
(1) 組織体制における対策 町の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
(2) 情報資産の分類と管理における対策 町の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を講じる。
(3) 物理的セキュリティ対策 サーバ等、情報システム室等、通信回線等及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。
(4) 人的セキュリティ対策 情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
(5) 技術的セキュリティ対策 コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
(6) 運用面におけるセキュリティ対策 情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等を始めとする、運用面の対策を講じるとともに、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)
第7条 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて、情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。
(情報セキュリティポリシーの見直し)
第8条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。
(情報セキュリティ対策基準の策定)
第9条 前3条に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。
(情報セキュリティ実施手順の策定)
第10条 情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより町の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。