○坂祝町農業委員会の委員等の定数を定める条例
平成28年12月12日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、坂祝町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び坂祝町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 農業委員 14人
(2) 推進委員 3人
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(坂祝町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 坂祝町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和28年条例第33号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなった時は、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。