○坂祝町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月12日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、坂祝町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び坂祝町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 農業委員 14人

(2) 推進委員 3人

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(坂祝町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 坂祝町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和28年条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなった時は、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

坂祝町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月12日 条例第27号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月12日 条例第27号