○坂祝町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町の責務、事業者及び中小企業団体の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業者・小規模企業者の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民の生活向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業団体 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づき、町内に事務所を有する商工会をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業者・小規模企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(基本的施策)

第4条 第1条の目的を達成するため、前条の基本理念に基づく基本的施策は、次のとおりとする。

(1) 中小企業者・小規模企業者の経営の安定及び革新に関する施策

(2) 中小企業者・小規模企業者の経営基盤の整備に関する施策

(3) 中小企業者・小規模企業者の人材育成及び雇用の安定に関する施策

(4) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(5) 中小企業者・小規模企業者に対する資金調達の円滑化に関する施策

(6) 中小企業者・小規模企業者に対する支援・連携ネットワークの構築

(7) 中小企業者・小規模企業者に関する情報の収集及び提供に関する施策

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(町の責務)

第5条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。

2 町は、工事の発注、物品及び役務の調達に当たっては、公正な競争性を確保しつつ、予算の適切な執行に留意しながら、町内中小企業者・小規模企業者の受注機会の増大に努めるものとする。

3 町は、中小企業・小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 中小企業者・小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。

2 中小企業者・小規模企業者は、中小企業団体への加入に努めるものとする。

3 中小企業者・小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(中小企業団体の役割)

第7条 中小企業団体は、中小企業者・小規模企業者の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

2 中小企業団体は、企業者の中小企業団体への加入促進に努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第8条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の町民の生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の実施状況の検証)

第9条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況を、中小企業者・小規模企業者、中小企業団体及びその他必要と認める団体からの意見を聴いた上で検証し、より効果的な施策の策定及び実施に努めるものとする。

(財政上の措置)

第10条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講じるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年3月15日 条例第4号

(平成29年3月15日施行)