○坂祝町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年1月12日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、坂祝町農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を町長に報告するための坂祝町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 坂祝町農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年規則第2号)第8条第3項に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価に当たっては、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて適当と認める方法による審査等を行うものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、委員7名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 農業委員会事務局長
(4) 副町長
(5) 総務課長
(6) 産業建設課長
(7) その他町長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 評価委員会の委員長は農業委員会会長とし、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長をもって充てる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。