○坂祝町地域型保育事業所の利用に関する規則
平成29年6月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する保育の利用及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項に規定する額の決定等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(保育の利用の申込み)
第2条 坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則(平成27年規則第11号。以下「規則」という。)に規定する教育・保育給付に係る支給認定申請書兼状況届により、地域型保育事業所における保育の利用を希望した場合、地域型保育事業所への入所の申込みを受けたものとする。ただし、法第6条の3第12項第1号イ、ロ及びハに規定する者が監護する乳児、若しくは幼児が利用する定員枠を利用希望する当該事業所の従業員等は除く。
(地域型保育事業所への依頼等)
第4条 町長は、規則により支給認定を受けた児童(以下「入所児童」という。)が地域型保育事業所へ入所する(他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置する地域型保育事業所に入所する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所承諾書兼保育料決定通知書の写しを当該地域型保育事業所の長に送付するものとする。
2 町長は、前条第2項の規定により地域型保育事業所への入所を解除するときは、実施解除通知書の写しを当該地域型保育事業所の長に送付するものとする。
(保育料の決定)
第5条 町長は、入所児童の保護者へ入所児童の地域型保育事業所への入所後に要する費用(以下「保育料」という。)の決定をするものとする。
2 前項の保育料は、入所児童の年齢並びに入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税の課税の有無又は課税の多寡に応じて徴収するものとし、その額は、坂祝町保育所における保育の利用に関する規則(平成27年規則第12号)別表に定めるところにより決定する。
3 町長は、前項の規定により決定した保育料を、入所承諾書兼保育料決定通知書により入所児童の保護者に通知するものとする。
4 町長は、保育料に変更があった場合は、保育料変更通知書(様式第4号)により入所児童の保護者に通知するものとする。
(保育料の日割計算)
第6条 月の途中において地域型保育事業所への入所の承諾又は解除が行われた場合における保育料の額は、月額にその月の入所日からの開所日数又はその月の退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じ、25日で割った結果算出された額とする。ただし、これにより算出された額が100円に満たないとき、又は算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保育料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料を減免することができる。
(1) 失業、疾病、災害等により所得に著しい変動が生じ、保育料を負担することが困難と認めるとき。
(2) その他町長が特別な事由があると認めるとき。
4 町長は、前項の減免を要すると決定したときは、減免理由の事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当たるときはその月)分に係る保育料から減免を行うものとする。
5 町長は、保育料の減免を受けている者(以下「減免決定者」という。)がその期間内において減免の理由がなくなったとき、又は申請の理由等に虚偽の事実があると判明したときは、減免を取り消し、保育料減免決定取消通知書(様式第7号)により減免決定者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。