○坂祝町ふるさと応援基金条例

平成29年9月15日

条例第11号

(設置)

第1条 ふるさと納税制度(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例をいう。)を活用して坂祝町を応援するために寄せられた寄附金を適正に管理し、運用することを目的として坂祝町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、ふるさと納税制度を活用し寄せられた寄附金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 安心・安全に暮らせるまちづくり

(2) 豊かな心が育つまちづくり

(3) 健康長寿のまちづくり

(4) 活動と交流が盛んなまちづくり

(5) 基盤整備等

(6) その他町長が必要と認める事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。なお、改正前による運用益相当額についても一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

坂祝町ふるさと応援基金条例

平成29年9月15日 条例第11号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年9月15日 条例第11号
令和5年3月17日 条例第6号