○坂祝町地域公共交通会議設置要綱
平成29年12月18日
訓令第23号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運輸の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、坂祝町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 本町における公共交通のあり方に関する事項
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(3) 町営有償運送の必要性及び運賃等に関する事項
(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、20名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 坂祝町長又はその指名する職員
(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者又はその指名する者
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者
(6) 岐阜県可茂土木事務所長又はその指名する者
(7) 岐阜県加茂警察署長又はその指名する者
(8) 岐阜県都市建築部公共交通課長又はその指名する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が交通会議の運営上必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 職名をもって委嘱させられた委員の任期は、その職の在任期間とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 交通会議に会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、書面により代理者に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみなす。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を交通会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 交通会議は、簡易な案件については書面による開催とすることができるものとする。
6 交通会議は、原則として公開とする。
(協議結果の取扱い)
第7条 地域公共交通に携わる者は、交通会議において協議が調った事項については、その協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。