○坂祝町債権管理条例
平成30年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正化を図り、もって町民負担の公平性及び財政の健全化を確保することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外の債権をいう。
(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理については、法令又は条例若しくはこれらに基づく規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長(地方公営企業法に基づく地方公営企業の管理者の権限を行う町長を含む。以下同じ。)は、法令又は条例若しくはこれらに基づく規則の定めるところにより、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。ただし、町の債権の管理上、町長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
(督促)
第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(強制執行等)
第7条 町長は、非強制徴収債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びにその徴収停止、履行期限の延長及び当該債権に係る債務の免除については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2から第171条の7までに定めるところにより行わなければならない。
(債権の放棄)
第8条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 非強制徴収債権のうち私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が消滅時効の援用をしない特別の理由がある場合は、この限りでない。
(2) 債務者が死亡し、その債務について相続人が不在又は全ての相続人が相続を放棄したとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について民法(明治29年法律第89号)第922条に規定する限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、当該債権につきその責任を免れたとき。
(5) 前条に規定する強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとってもなお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、債務を弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(6) 前条に規定する徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過してもなお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(7) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている状態又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、かつ、相当の期間を経過しても債務を弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(8) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。