○坂祝町広報紙広告掲載取扱要領

平成30年1月23日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、坂祝町広告掲載取扱要綱(平成20年訓令第25号。以下「要綱」という。)第2条第2号に規定する、町が発行する刊行物及び印刷物のうち広報誌への有料広告の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の規格及び掲載料)

第2条 広告の基準規格及び掲載料は、別表に定めるとおりとする。

(広告の掲載位置)

第3条 広告を掲載する位置は、町長が指定する位置とする。

(広告の掲載枠)

第4条 広告掲載枠の割当ては、1掲載号につき1枠とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、隣り合う同一規格の2枠(以下「2枠併合」という。)を1つの掲載枠とすることができる。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告の掲載を希望する者は、広告の掲載を希望する月の初日の1月前までに、坂祝町広報紙広告掲載申込書(様式第1号)に広告原稿(紙媒体による原稿又は電子データ。以下同じ。)を添付して、町長に申し込むものとする。

2 1回の申込みについては、1枠につき連続して12号を超えて申し込むことができない。

(広告掲載の決定)

第6条 町長は前条の申込書を受理したときは、要綱第3条の規定に基づき掲載の可否を決定し、坂祝町広報紙広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(広告内容の変更)

第7条 広告主は、前条の規定により決定を受けた広告物の内容を変更しようとするときは、変更点等を記載した書面に変更後の広告原稿を添付して、町長に提出しなければならない。

(広告掲載の取下げ)

第8条 広告主は、広告掲載の決定後においても、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 広告掲載を取り下げようとする者は、坂祝町広報紙広告掲載取下げ申出書(様式第3号)により広告掲載の取り下げを希望する月の初日の1月前までに町長に申し出るものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

規格

掲載料

町内に事業所等を有する者

町内に事業所等を有しない者

1枠

縦5.0cm×横8.5cm

1号につき2,500円

1号につき3,750円

2枠併合

縦5.0cm×横18.0cm

1号につき5,000円

1号につき7,500円

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坂祝町広報紙広告掲載取扱要領

平成30年1月23日 訓令第2号

(令和4年1月4日施行)