○坂祝町花づくり推進事業実施要綱

平成30年1月23日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)第15条に基づき、規則別表中花づくり補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 この事業の対象となる団体は、町内で花づくりを実施する団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する団体は、対象としない。

(1) 法令、条例等に違反する活動をしている団体

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしている団体

(3) 宗教活動又は政治活動をしている団体

(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の構成員が加入している団体

(交付対象事業)

第3条 交付の対象となる事業は、次の各号に該当するものとする。

(1) 町内に設置され、町道等公の場所から鑑賞できる花壇等における花づくりで、特定の個人・企業等の施設を飾るものでないこと。

(2) 花の作付けは、1平方メートルにつき16株程度であること。

2 補助金の対象は、土、肥料、種苗のみとし、その他の購入物は対象とならない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則補助金等交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 花の苗等の補助金交付申請は、1団体につき年1回までとする。

3 花の苗等の補助金交付申請限度額は、1申請につき4万円までとする。

4 花の苗等は、4万円以内であれば種類は問わない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により支給の可否を決定し、支給すべきものと認めたときは規則補助金等決定通知書(様式第2号)により当該団体に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、申請に係る事項に修正を加えて支給決定をすることができる。

(実績報告)

第6条 支給の決定を受けた団体は、花の苗等の作付けが完了したときは、規則補助事業等実績報告書(様式第4号)に実施状況の写真を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(坂祝町花づくり補助金交付要綱の廃止)

2 坂祝町花づくり補助金交付要綱(平成25年訓令第9号)は、廃止する。

(平成31年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町花づくり推進事業実施要綱

平成30年1月23日 訓令第3号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第6編
沿革情報
平成30年1月23日 訓令第3号
平成31年2月1日 訓令第2号
令和2年1月21日 訓令第3号
令和3年1月12日 訓令第1号