○坂祝町認知症総合支援事業実施要綱
平成30年3月6日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づく坂祝町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、認知症になっても本人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)への効果的な支援体制の構築を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は坂祝町とする。ただし、事業の全部又は一部について適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症初期集中支援推進事業
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業
(3) その他認知症の人等の支援に必要な事業
(認知症初期集中支援チーム)
第4条 町長は、前条第1号に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を坂祝町地域包括支援センターに設置する。
2 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名(以下「チーム員」という。)にて編成する。
3 専門職は次の要件を全て満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士又は介護支援専門員等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識や技術を習得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していない者をチーム員とすることができる。
4 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である者とする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(支援チーム訪問対象者)
第5条 支援チームの訪問対象者(以下「対象者」という。)は、原則町内において在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 認知症疾患の臨床診断を受けている者で介護サービスを中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(支援チームの業務)
第6条 支援チームは、次の業務を行うものとする。
(1) 認知症に係る初期集中支援の実施
(2) 認知症に係る早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築
(3) 支援チームに関する普及啓発
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第7条 町長は、支援チームの設置及び活動状況等について検討するため、認知症初期支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会の委員は、坂祝町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年訓令第4号。次項において「要綱」という。)第3条に規定する委員をもって充てる。
(認知症地域支援推進員)
第8条 町長は第3条第1項第2号に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を坂祝町地域包括支援センターに配置する。
2 推進員は、次の要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士又は介護支援専門員
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護又は医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(推進員の業務)
第9条 推進員は、次の業務を行うものとする。
(1) 町及び認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等との連携及び調整に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会及び交流会等の実施に関すること。
(5) 認知症に関する正しい理解の普及及び啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に関する支援について必要な事項に関すること。
(関係機関との連絡等)
第10条 町長は、事業実施にあたり、近隣市町村、県及びその他関係機関と連携及び協力し、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。
(守秘義務)
第11条 この事業に従事する者は、事業で知り得た秘密及び個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。