○坂祝町特産品開発補助金交付要綱
平成30年3月20日
訓令第8号
坂祝町特産品開発補助金交付要綱(平成26年訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の地域特性を活かした特産品の開発、販売促進等に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特産品」とは、町内の産品を使用して加工又は製造された農林水産加工品、民芸品及び工芸品をいう。
(補助事業対象者)
第3条 補助事業対象者は、町内に住所又は活動の拠点を有する個人、団体及び法人(以下「事業実施者」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。ただし、他の補助金の交付対象となっているものは、対象としない。
(1) 新たな特産品を開発する事業
(2) 既存の特産品を改良する事業
(3) 特産品の販売促進事業
(4) その他、町長が認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。
(1) 特産品及びそのデザインの開発並びに改良に要する経費
(2) 特産品の流通及び販路開拓に関する調査に要する経費
(3) 特産品開発のための研修や人材養成に要する経費
(4) 特産品の開発に必要な機械器具の購入及び賃借に要する経費
(5) その他、町長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、30万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1年度に1回のみとし、同一事業に対する補助金の交付回数は、2回を限度とする。
(1) 補助対象事業の事業費総額が30%以上減額となる場合
(2) 大幅な事業内容の変更がある場合
(3) 事業を中止する場合
(補助金の交付)
第9条 補助金は原則として事業完了後に交付するものとする。ただし、町長が事業遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第11条 事業実施者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。