○坂祝町町制施行50周年記念事業実行委員会設置要綱
平成30年3月30日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町町制施行50周年という節目の年に、これまでの歴史や伝統を築きあげた先人に感謝し、人と人のつながりを大切に、共に造り、共に祝い、共に感動し、この先50年経っても記憶に残る事業を展開するため、町制施行50周年記念事業の企画立案及び実施することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、坂祝町町制施行50周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 実行委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 記念事業の企画及び運営に関すること。
(2) 記念事業の啓発に関すること。
(3) その他記念事業の実施に必要な事項の決定に関すること。
(組織)
第4条 実行委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充てる。
3 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町民又は町内在勤者
(2) 町長が特に必要と認めた者
5 実行委員会に副委員長1人を置き、委員のうちから委員長が指名する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
(任期)
第5条 実行委員の任期は、任命の日から当該事業事務が終了するまでの間とする。(会議)
第6条 実行委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(部会)
第7条 委員長は、必要と認めるときは実行委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。
(委員長の専決処分)
第8条 委員長は、特に緊急を要するため、会議を招集する時間的に余裕がないことが明らかであると認められるときは、実行委員会の権限に属する事項のうち、軽微なものについて専決することができる。
(事務局)
第9条 実行委員会等の事務処理をするため、事務局を総務課企画係に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会等に関し必要な事項は、会長が実行委員会等に諮って定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 最初に招集する会議は、第8条の規定にかかわらず、町長が招集する。
3 この要綱は、記念事業の完了をもって、その効力を失う。