○坂祝町立小中学校事務共同実施要綱
平成30年3月14日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第2号)第18条の2の規定により、坂祝町立坂祝小学校及び坂祝中学校(以下「小中学校」という。)の連携による学校事務共同組織を整備し、小中学校の事務職員が学校事務を共同で実施(以下「共同実施」という。)することにより、学校事務の適正かつ組織的な処理体制を確立するとともに、学校事務機能の強化と学校運営に関して積極的に支援を行い、学校教育の充実に資することを目的とする。
(組織等)
第2条 坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、坂祝町小中学校運営支援室(以下「支援室」という。)及び坂祝町小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 教育委員会は、小中学校から中心となる学校(以下「中心校」という。)を指定する。
(小中学校運営支援室)
第3条 支援室の構成員(以下「支援室員」という。)は、小中学校に勤務する事務職員をもって充てる。
2 支援室に事務長を置き、中心校に勤務する事務職員をもって充てる。
3 支援室は、中心校の校長(以下「中心校長」という。)が業務を監督する。
4 事務長は、中心校長の監督の下、業務の調整及び支援室員の指導監督を行い、支援室を統括する。
(支援室の業務)
第4条 支援室が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 「市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容について」(平成21年10月6日付け岐阜県教育委員会教職員課長通知教職第491号)に示されている職務のうち、共同実施することにより適正化及び効率化を図ることができる業務
(2) 協議会において、連携し、又は協力して行うことが適当と認められる業務
(3) その他支援室において行うことが適当と教育委員会が認める業務
(業務計画書)
第5条 事務長は、年度の当初に中心校長の指導の下、学校運営支援室業務計画書(様式第1号)を作成し、教育委員会及び中心校長に提出するものとする。
(業務報告書)
第6条 事務長は、支援室の会議(以下「支援室会議」という。)の終了後、学校運営支援室業務報告書(様式第2号)を作成し、教育委員会及び中心校長に提出するものとする。
(学校文書の取扱い)
第7条 支援室員は、支援室が実施する業務の遂行上、学校文書を校外へ持ち出す場合は、個人情報の取扱いに特に留意し、あらかじめ学校運営支援室業務に係る必要書類持出申請書・返却報告書(様式第3号)により当該学校の校長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により校外へ持ち出した学校文書を返却する場合は、学校運営支援室業務に係る必要書類持出申請書・返却報告書により承認を得た校長の確認を受けなければならない。
(服務)
第8条 支援室員は、共同実施を行うため、必要な範囲内で、勤務する学校の身分を有したまま、支援室の業務に当たるものとする。
2 支援室員の服務監督は、当該支援室員の勤務する学校の校長が行う。ただし、支援室の業務に関する監督は、中心校長が行う。
(支援室会議)
第9条 支援室会議は、定期的に開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
3 支援室員は、支援室会議に出席するに当たっては、勤務する学校の校長の旅行命令を受けなければならない。
(小中学校事務共同実施協議会)
第10条 協議会は、支援室の業務及び学校事務の状況を検証し、共同実施を円滑に進め、学校運営に係る支援業務を推進する。
2 協議会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 小中学校校長
(2) 事務長
(3) 教育委員会事務局の職員のうち教育委員会が指名した者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 協議会に会長及び副会長を置く。
4 会長は、中心校長をもって充て、副会長は、中心校を除く小中学校の校長をもって充てる。
5 会長は、会議を招集し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
7 協議会の庶務は、事務長が行う。
(岐阜県教育委員会に対する内申)
第11条 教育委員会は、岐阜県教育委員会に対し、事務職員が支援室員となる兼務辞令を発するよう内申するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。