○坂祝町民生委員推薦会設置規則
平成30年6月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、坂祝町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織及び委嘱)
第2条 推薦会の委員は若干人で組織する。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者で構成し、町長が委嘱する。
(委員長の選出)
第3条 推薦会に委員長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 推薦会委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱の場合)
第5条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任期中であっても町長はこれを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、またこれに堪えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合
2 委員がその職務上の地位を政党又は政治目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱するものとする。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。
(民生委員候補者の決定)
第7条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が緊急を要すると認めるときは、推薦会の会議を省略して書面による協議に付し、民生委員候補者を決定することができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 推薦会の庶務は、民生委員事務を担当する課において行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。