○坂祝町砂利採取行為に関する指導基準
平成30年4月19日
訓令第16号
坂祝町砂利採取行為に関する指導基準(平成5年告示第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、坂祝町砂利採取行為に関する指導要綱(平成5年要綱第6号)第3条第3項に基づき、砂利採取行為における指導基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立地基準)
第2条 次に掲げる区域においては、砂利の採取行為に係る近隣関係住民の代表者の同意を得ること。ただし、砂利採取場の区域及び周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 住宅に近接する区域
(2) 砂利の搬出及び埋戻し土の搬入の際、周辺の交通上の安全が確保されないおそれのある区域
(計画基準)
第3条 砂利採取計画は次の各号に適合する計画であること。
(1) 良好な生活環境を維持するため他の砂利採取計画(施工)区域と相当の距離を保ち、道路の損壊、地下水への影響等に対する責任の所在が特定でき、総合的に支障がないであること。
(2) 採取における汚濁水の流出防止、騒音及び振動の発生防止、土石の運搬に伴う粉じんの発生防止等公害の防止について必要な措置が講じられた計画であること。
(3) 土砂の流出防止、採取地の崩壊防止と災害防止について必要な措置が講じられた計画であること。
(4) 関係車両の道路走行に当たっては、通園・通学路等を避け、交通安全上の危険防止対策の計画があること。
(5) 近接周辺の井戸水を調査し、地下水の渇水、汚濁等が発生した場合、直ちに対処できる計画であること。
(6) 現在又は将来の公用施設又は公共施設に支障を来すおそれがないものであること。
(7) 法令の規定に違反しないものであること。
附則
この基準は、公布の日から施行する。