○坂祝町マスコットキャラクターの使用に関する要綱
平成30年4月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町のイメージアップを目的とした坂祝町マスコットキャラクター「ほぎもん」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(キャラクターに関する権利)
第2条 キャラクターに関する著作権等の一切の権利は、町に帰属する。
(定義)
第3条 この要綱のキャラクターとは、町長が定めたデザインとする。
2 この要綱において、「デザイン等」とは、キャラクターのイラスト、立体物、写真又はこれらに準ずるものをいう。
(1) 国及び地方公共団体が使用する場合
(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
(3) その他町長が適当と認めた場合
(使用許可の申請)
第5条 申請者は、使用申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の概要が分かる資料(申請者が法人その他の団体等である場合に限る。)
(2) デザイン等の利用見本
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 町の品位を傷つけるおそれのある場合
(2) ほぎもんのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(3) 別表に定められた名称並びに形状及び色を変更して使用しようとする場合
(4) 法令又は公序良俗に反するおそれのある場合
(5) 特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に利用されるおそれがある場合
(6) 特定の個人又は団体による売名に利用しようとする場合
(7) 第三者の利益を害すると認められる場合
(8) その他使用について不適当であると認められる場合
(使用上の遵守事項)
第7条 キャラクターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャラクターの使用許可を受けた使用目的及び方法により適正に使用すること。
(2) 前条第1項各号の規定に該当しないように使用すること。
(3) キャラクターを第三者等に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) キャラクターを使用した物品(以下「物品等」という。)が完成したときは、速やかに完成した見本を町長へ提出すること。ただし、完成した見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
(5) 製作した物品等を商標登録しないこと。
2 前項の規定より使用許可を取り消された者は、当該使用許可に係る物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
3 町長は、許可を取り消された者に対して、物品等の回収を求めることができる。
4 前項に規定する物品等の回収に係る費用その他の使用許可の取消しに伴い発生する費用については、許可を取り消された者が負担するものとする。
5 前項の規定により使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責を負わない。
(使用結果の報告)
第10条 キャラクターを使用した者は、使用期間終了後、速やかに坂祝町マスコットキャラクター使用結果報告書(様式第7号)に使用内容を証する資料を添えて、使用結果の報告をするものとする。
(使用期間)
第11条 キャラクターの使用期間は、原則として許可を受けた日から当該許可を受けた日の属する年度の末日までとする。
(使用料)
第12条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用者の責務)
第13条 使用者は、キャラクターの使用に関する一切の責任を負い、事故、苦情等が発生した場合は、使用者が必要な措置を講じるものとする。
(損害賠償)
第14条 第7条第1項各号のいずれかに該当する行為をし、これにより町に損害を生じさせた場合は、その損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
別図
坂祝町マスコットキャラクター図
―カラー―
〈正面〉
別表(第6条関係)
〈坂祝町マスコットキャラクター名称〉
「ほぎもん」
〈プロフィール〉
坂祝町に古くから住む猿の男の子。自然豊かな町に長い間住んでいるため、体毛が鮮やかな黄緑色になったといわれている。
細かい細工が美しい鬼瓦帽子、南天の実の鼻、日本ライン川マフラー、サルビアちゃんちゃんこなど、ファッションにこだわりがあるお洒落さん。町にまつわるものをいろいろ身に着けてアピールしている。
子どもたちと遊ぶのが大好きでいつも坂祝町のみんなと遊びたいと思っている。
出現ポイント:猿ばみ城展望台。町が見渡せるのでお気に入りの場所。