○坂祝町訪問型サービスA事業等の人員、設備及び運営に関する基準

平成30年6月26日

訓令第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 訪問型サービスA事業(第3条~第11条)

第3章 通所型サービスA事業(第12条~第16条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービスA事業者 総合事業実施要綱第8条第1項第4号に規定する訪問型サービスA事業を行う者をいう。

(2) 通所型サービスA事業者 総合事業実施要綱第8条第1項第5号に規定する通所型サービスA事業を行う者をいう。

(3) 指定居宅サービス等基準 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この基準において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。

第2章 訪問型サービスA事業

(従事者の員数)

第3条 訪問型サービスA事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は町長が指定する研修を受講した者。以下この条において「研修受講者」という。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスA事業と指定訪問介護の事業又は訪問型サービスA事業と指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービスA及び指定訪問介護の利用者又は訪問型サービスA及び指定介護予防訪問介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者又は研修受講者であって、訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスA事業及び指定訪問介護の事業又は訪問型サービスA事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第4条 訪問型サービスA事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第5条 訪問型サービスA事業の事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 訪問型サービスA事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問型サービスA事業と指定介護予防訪問介護の事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第6条 第3条第2項の訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、当該サービスの利用の申込みをした者(以下この条において「利用申込者」という。)又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(衛生管理等)

第8条 訪問型サービスA事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、事業所の設備、備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第9条 訪問型サービスA事業の事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービスA事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては、あらかじめ文書により当該家族の同意を得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第10条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、当該事故に係る損害の賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第11条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、届出書を町長に届け出なければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な訪問型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う長寿支援センター、他の訪問型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第3章 通所型サービスA事業

(従事者の員数)

第12条 通所型サービスA事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者(指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスA事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスA事業と指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービスA及び指定通所介護の利用者又は通所型サービスA及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人当たりに対して必要と認められる数とする。

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスA事業及び指定通所介護の事業又は通所型サービスA事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第13条 通所型サービスA事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第14条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAを提供するために必要な場所及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに事業運営を行うために必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業所の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスA事業及び指定通所介護の事業又は通所型サービスA事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第15条 第13条の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を作成するものとする。

(準用規定)

第16条 第7条から第11条までの規定は、通所型サービスA事業について準用する。

この基準は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年訓令第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

坂祝町訪問型サービスA事業等の人員、設備及び運営に関する基準

平成30年6月26日 訓令第26号

(令和6年4月1日施行)