○坂祝町空家等対策協議会運営要領
平成30年10月2日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要領は、坂祝町空き家等の適正管理に関する条例(平成30年条例第65号)第14条の規定に基づき、坂祝町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 協議会の会議の招集は、委員に対し、開会日の5日前までに、招集の日、開催場所及び会議に付する事項を委員に通知して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 委員は、招集を受けた場合において、やむを得ず出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(代理出席)
第3条 委員(行政機関の職員である者に限る)は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員の所属する行政機関において、その者の職を代理する者を代理者として、当該会議に出席させることができる。
2 前項の場合において、協議会の会議に出席できない委員は、あらかじめ会長にその旨を報告しなければならない。
(会議の公開)
第4条 協議会は原則公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の一部又は全部を非公開とする。
(1) 空家等の対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条の規定に基づく特定空家等への措置を議題とするとき。
(2) 坂祝町情報公開条例第6条第1項第1号から第8号までに定める非公開情報に該当するおそれがあると認める事項を議題とするとき。
(3) 協議会が、当該協議会を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認めるとき。
2 前項の規定による会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
(開催の周知)
第5条 協議会の開催は、原則として協議会の開催の日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を、産業建設課に備え置くことにより周知するものとする。
(1) 協議会の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 傍聴を認める者の定員
(6) 傍聴の申込方法
(7) 問い合わせ先
(会議録の作成)
第6条 会議の会議録は、開催日時、会議に付した事案の件名、会議の概要等を記した要点筆記とする。
2 会議録は、会議に出席した委員(以下「出席委員」という。)の承認を得て、会長及び会長が指定する出席委員1人が署名する。
(会議録の公表)
第7条 協議会の会議録は、発言者が確認を行った上で、これを公表する。公表の方法は、産業建設課に当該協議会が開催された日の属する年度の翌年度の末日まで備え置くとともに、坂祝町ホームページに掲載するものとする。
附則
この要領は、平成30年10月2日から施行する。
附則(令和5年訓令第53号)
この要領は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの要領の公布の日のいずれか遅い日から施行する。