○坂祝町地域・園・学校協働活動推進員設置要綱

平成30年8月15日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項に基づき坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域・園・学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、法第5条第2項に基づく地域・園・学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と園・学校との間の情報の共有を図るとともに、地域・園・学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、1名とする。

(資格及び委嘱)

第5条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域・園・学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び解嘱)

第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第7条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・園・学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 園・学校運営協議会その他必要な協議体との連絡調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(服務)

第8条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第9条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 推進員の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(費用弁償等)

第11条 推進員が活動に要する経費、その他の経費については、別に定める。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町地域・園・学校協働活動推進員設置要綱

平成30年8月15日 教育委員会訓令第3号

(平成30年8月15日施行)