○坂祝町災害時協力井戸登録要綱

平成30年12月20日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、震災等の災害により水道が長期間断水状態になった場合に備え、飲水以外(トイレ、掃除等)に使用できる水を確保するため、町内にある井戸を井戸所有者の協力により災害時協力井戸として登録することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 町長は、次に掲げる要件のいずれにも適合する井戸であって、第3条第1項の規定による申出のあった井戸を災害時協力井戸として登録するものとする。

(1) 本町の区域内に所在する井戸であること。

(2) 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。

(3) 災害時に無償で井戸の使用及び井戸水の提供ができること。

(4) 井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等が設置されていること。

(5) 井戸枠等があり、安全に使用できること。

(6) 井戸の所在地等を公表することについて同意が得られること。

(登録の手続)

第3条 災害時協力井戸の登録を受けようとする井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、現地調査等必要な調査を行い登録の可否を決定するとともに、災害時協力井戸登録可否決定通知書(様式第2号)により、申出をした所有者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録の決定をした所有者等(以下「登録者」という。)に対し、災害時協力井戸指定の標識(様式第3号。以下「標識」という。)を交付するものとする。

4 登録者は、標識を玄関等の見やすい場所に掲示するものとする。

(利用条件の周知)

第4条 町長は、震災等の災害時に災害協力井戸を利用しようとする者に対し、次に掲げる事項の周知を図るものとする。

(1) 災害協力井戸の利用は、所有者等の厚意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。

(2) 災害時協力井戸の利用は、所有者等の承諾が得られた場合を除き日中に限られること。

(3) 所有者等から災害協力井戸に関する管理運用上の指示を受けた場合、その指示に従うこと。

(登録内容の変更)

第5条 井戸所有者は、災害時井戸登録申出書の記載内容に変更が生じた場合は、災害時井戸登録変更申出書(様式第4号)により町長に申し出るものとする。

(登録の解除)

第6条 町長は、災害時協力井戸が次のいずれかに該当した場合は、登録を解除するものとする。

(1) 登録者が災害時協力井戸登録解除申出書(様式第5号)により解除を申し出たとき。

(2) 第2条の登録要件を満たさなくなったとき。

(3) その他町長が災害時協力井戸として適当でないと認めたとき。

2 町長は、災害時協力井戸の登録を解除する場合においては、災害時協力井戸登録解除通知書(様式第6号)により、登録者へ通知するものとする。

3 登録者は、前項の規定による通知があったときは、速やかに標識を本町に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町災害時協力井戸登録要綱

平成30年12月20日 訓令第37号

(令和4年1月4日施行)