○坂祝町空き家バンク制度実施要綱
平成31年1月24日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町内の空き家、空き地等(以下「空き家等」という。)の売買、賃貸を希望している所有者等から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対して情報提供する制度(以下「空き家バンク」という。)を設けることにより、町内の空き家等の有効活用と定住促進等による地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 「空き家等」とは、個人が居住を目的として建築又は購入し、現に居住していない又は近日中に居住しなくなる予定の建物(民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物を除く。)及び居住を目的とした建物を建築可能な土地(建物に付随する田、畑を含む。)をいう。
(2) 「所有者等」とは、空き家等に係る所有権を有し、空き家等の売買又は賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 「利用希望者」とは、当町へ定住等を目的として、空き家バンクに登録された空き家等情報の提供を希望する者をいう。
(4) 「協力事業者」とは、公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会の会員のうち、空き家バンクに係る媒介業務に関する協定を町と締結した事業者をいう。
(5) 「空き家バンク」とは、空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた空き家等の情報を登録し、利用希望者に対して情報を提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有している者は、空き家バンクを利用することができない。
3 固定資産税が滞納となっている空き家等は、空き家バンクに登録することができない。
(空き家等の登録の申込み等)
第4条 空き家バンクに空き家等を登録しようとする所有者(以下「希望所有者」という。)は坂祝町空き家バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 坂祝町空き家バンク登録カード(様式第2号)
(2) 空き家バンクに登録を希望する空き家に係る次に掲げる証明書のうちいずれかの証明書
ア 所有権保存の登記がされている空き家等 登記事項証明書(不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する証明書をいう。)
イ 所有権保存の登記がされていない空き家等 固定資産税評価証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3に規定する証明書をいう。)その他の書類
4 町長は、空き家バンクに登録していない空き家等で、空き家バンクに登録することが適当と認めるものは、所有者に対して空き家バンクへの登録を勧めることができるものとする。
5 空き家バンクに登録された空き家等(以下「登録物件」という。)の維持管理は、登録物件の所有者(以下「登録所有者」という。)が責任をもって行うものとする。
6 未登記の空き家等の登録所有者は、空き家バンクへ登録後、売買又は賃貸借契約を結ぶ前に所有権保存の登記をしなければならない。
2 登録所有者は、坂祝町空き家バンク登録取消申出書(様式第6号)を町長に提出することにより空き家バンクへの登録を取り消すことができる。
(登録の抹消)
第6条 町長は、登録された空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を抹消するものとする。
(1) 空き家等に係る所有権その他権利の異動があったとき。
(2) 登録物件の売買又は賃貸借の契約が成立し、空き家等でなくなったとき。
(3) 登録所有者から坂祝町空き家バンク登録取消申出書の提出があったとき。
(4) 空き家バンクの登録内容に虚偽があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が登録が適当でないと認めたとき。
2 町長は、空き家バンクの登録を抹消したときは、坂祝町空き家バンク登録抹消通知書(様式第7号)により当該登録所有者に通知するものとする。
(空き家等情報の公開等)
第7条 町長は、坂祝町空き家バンク登録カードに記載された事項のうち、個人情報に関する事項を除き、空き家等の登録情報を町のホームページ等に掲載し、周知するものとする。
(1) 空き家等の購入又は賃貸を希望する者で、空き家等に定住し、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できるもの
(2) 空き家等の購入又は賃貸を希望する者で、地域の活性化に寄与できるもの
2 登録利用者は、坂祝町空き家バンク利用登録取消申出書(様式第12号)を町長に提出することにより利用登録を取り消すことができる。
(利用登録の抹消)
第10条 町長は、登録利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等利用登録を抹消するものとする。
(1) 第8条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 登録利用者から坂祝町空き家バンク利用登録取消申出書の提出があったとき。
(4) 申込内容に虚偽があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が登録が適当でないと認めたとき。
2 町長は、空き家等の利用登録を抹消したときは、坂祝町空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第13号)により当該登録利用者に通知するものとする。
(物件の申込み等)
第11条 登録利用者は、登録物件の詳細な情報を得ようとするときは、坂祝町空き家バンク登録物件利用申込書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(登録所有者と登録利用者の交渉等)
第12条 町長は、必要に応じて協力事業者に対して、空き家等情報を提供することができるものとする。
2 町長は、登録所有者及び登録利用者が希望したときは、協力事業者へ売買及び賃貸借の仲介を依頼することができる。
3 町長は、登録所有者、登録利用者及び協力事業者の空き家等に関する交渉や売買及び賃貸借の契約については、直接これに関与しないものとする。
4 交渉や売買及び賃貸借の契約に関する一切のトラブル等については、登録所有者、登録利用者及び協力事業者で解決するものとする。
5 協力事業者は、登録所有者及び登録利用者との交渉、売買及び賃貸借の仲介業務を行った場合は、速やかにその結果を町長に報告するものとする。
(個人情報の保護)
第13条 空き家バンクにおける個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び坂祝町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第17号)に定めるところによる。
2 登録所有者、登録利用者及び協力事業者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は不当な目的のために利用しないこと。
(2) 個人情報を滅失することのないよう適正に管理すること。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年訓令第45号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。