○坂祝町水道環境課組織規程

平成31年2月6日

上下水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂祝町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第12号)第3条第2項の規定に基づき設置する水道環境課の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 水道事業及び下水道事業の事務を処理するための組織及び庶務は、この規程に定めるもののほか坂祝町職員の服務規程(昭和56年訓令第4号)を準用する。

(分掌事務)

第3条 水道環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算編成、決算等に関すること。

(2) 条例、上下水道事業管理規程等の制定、改廃に関すること。

(3) 総合計画、経営計画、給水計画等に関すること。

(4) 工事・委託等の積算・請負に関すること。

(5) 工事・委託等の調査、測量、設計、監督、検査に関すること。

(6) 資産調査・評価業務に関すること。

(7) 設計積算システム、公営企業会計システム等のシステムに関すること。

(8) 施設の維持管理に関すること。

(9) 使用料及び分担金、負担金等に関すること。

(10) 補助申請起債等に関すること。

(11) 滞納整理業務に関すること。

(12) 公営企業会計の収入・支出に関すること。

(13) 台帳等の整備に関すること。

(14) 所有者・使用者等の異動・変更に関すること。

(15) 水質管理に関すること。

(16) 検針業務に関すること。

(17) 工事の指定店に関すること。

(18) その他水道事業及び下水道事業に関すること。

(係の設置)

第4条 前条に規定する事務を執行させるため、係を置く。

2 係の数、係の名称及び人員数等については、水道環境課において決定する。

(組織上の職)

第5条 水道環境課に課長を置き、坂祝町職員をもって充てる。

2 課長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長の命を受け、課の事務を掌握し、所属の企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)を指揮監督する。

第6条 第4条に規定する係に係長を置くことができるものとし、坂祝町職員をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。

第7条 必要に応じ、企業職員として、課に主幹、技官及び課長補佐並びに主任主査、主任、主事及び主事補を置くことができるものとし、坂祝町職員をもって充てる。

(事務の委任)

第8条 町長の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、上下水道事業管理規程において定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年上下水管規程第25号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

坂祝町水道環境課組織規程

平成31年2月6日 上下水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第11編 公営企業
沿革情報
平成31年2月6日 上下水道事業管理規程第1号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第25号