○坂祝町水道料金の減免に関する規程
平成31年2月6日
上下水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、不明水量(漏水)を原因とする水道料金(以下「料金」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 漏水による料金の減免は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 条例第8条第1項の規定により承認を得ていること。
(2) 地下漏水であり、地上から容易に発見できない漏水であること。
(3) 給水工事の施工不整備等ではない要因によること(工事終了後1年以内は対象としない。)。
(4) 減免は年1回限りとし、複数月漏水していても修繕完了の当月か翌月請求分のうち、いずれか水量の多い月を対象とする。
2 減免水量
(1) 減免水量は、漏水減免対象月の前年度における前後の月を含む期間の平均使用水量(1立方メートル未満の端数が生じたときは切り捨てる。)を差し引いた水量の2分の1を対象とする(1立方メートル未満の端数が生じたときは切り上げる。)。
(2) 前項の規定により平均使用水量が算定できない場合は、修繕完了後3か月の平均値を平均使用水量とする。
(減免の申請)
第3条 漏水により、料金の減免を受けようとする者は、漏水修繕工事完了後に水道料金減免申請書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(減免の通知)
第4条 管理者は、水道料金の減免を決定したときは、その減免額等を当該申請者に対し、速やかに水道料金減免決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。減免を認めない場合も、また、同様とする。
2 減免の決定を受けた者のうち、還付金が発生するものは、速やかに水道料金還付請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(雑則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に坂祝町水道料金の減免に関する規程(平成16年訓令第1号)の規定によって行った申請、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってされたものとみなす。
附則(平成31年上下水管規程第24号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。