○坂祝町水道事業の検査職員に関する規程
平成31年2月6日
上下水管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、給水装置(水道法(昭和32年法律第177号)第17条に規定する給水装置をいう。以下同じ。)の検査等に従事する職員について必要な事項を定めるものとする。
(検査に従事する職員)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、給水装置の検査等に従事させるため、必要な職員(以下「検査職員」という。)を置く。
2 検査職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員のうちから管理者が任命する。
3 検査職員の任命に係る辞令は、水道事業検査職員証(別記様式。以下「検査職員証」という。)の交付によって行うものとする。
(検査職員の職務)
第3条 検査職員の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 給水装置の検査に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、水道法その他法令又は条例等に規定される検査に係る業務
(検査職員証)
第4条 検査職員は、職務を遂行するときは、検査職員証を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 検査職員は、検査職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 検査職員は、検査職員証を毀損し、又は亡失等したときは、直ちに管理者に届け出た上、再交付を受けなければならない。
4 検査職員は、その職を解かれたときは、直ちに検査職員証を返還しなければならない。
(雑則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。