○坂祝町水道事業の検査職員に関する規程

平成31年2月6日

上下水管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、給水装置(水道法(昭和32年法律第177号)第17条に規定する給水装置をいう。以下同じ。)の検査等に従事する職員について必要な事項を定めるものとする。

(検査に従事する職員)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、給水装置の検査等に従事させるため、必要な職員(以下「検査職員」という。)を置く。

2 検査職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員のうちから管理者が任命する。

3 検査職員の任命に係る辞令は、水道事業検査職員証(別記様式。以下「検査職員証」という。)の交付によって行うものとする。

(検査職員の職務)

第3条 検査職員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 給水装置の検査に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、水道法その他法令又は条例等に規定される検査に係る業務

(検査職員証)

第4条 検査職員は、職務を遂行するときは、検査職員証を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 検査職員は、検査職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 検査職員は、検査職員証を毀損し、又は亡失等したときは、直ちに管理者に届け出た上、再交付を受けなければならない。

4 検査職員は、その職を解かれたときは、直ちに検査職員証を返還しなければならない。

(雑則)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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坂祝町水道事業の検査職員に関する規程

平成31年2月6日 上下水道事業管理規程第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第11編 公営企業
沿革情報
平成31年2月6日 上下水道事業管理規程第9号