○坂祝町指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する要綱
平成31年2月8日
上下水管規程第10号
(目的)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項並びに坂祝町指定給水装置工事事業者規程(平成31年上下水道事業管理規程第7号。以下「事業者規程」という。)第8条及び第9条のいずれかに該当した場合における指定の取消し及び指定の停止の基準並びにその手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、坂祝町水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「給水条例」という。)及び事業者規程に定めるところによる。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 坂祝町水道環境課組織規程(平成31年上下水道事業管理規程第1号)第5条に規定する水道環境課の課長(以下「課長」という。)は、坂祝町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が法、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、給水条例又は事業者規程についての違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
2 課長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当該指定工事業者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導する。
3 課長は、当該指定工事業者から顛末書の提出を求めるとともに、指定業者違反行為調査兼報告書(様式第1号)を作成し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。ただし、当該違反行為が記載誤り等の単純な手続の誤りであって、明らかに故意によらないと課長が認める場合は、これを省略することができる。
(意見陳述のための手続)
第6条 管理者は、違反行為の内容を検討し、別表に掲げる処分(第4条の規定による文書又は口頭による注意を除く。)が必要と認めるときは、審査委員会の開催前に、当該処分の名宛人になるべき者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のため聴聞の手続を坂祝町行政手続条例(平成8年条例第16号。以下「行政手続条例」という。)に基づき行うものとする。
2 事業者規程第9条の規定により、指定の効力を停止することが相当であると認めるときは、弁明の機会を与える。
4 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書(様式第4号)により通知する。
5 聴聞は、課長が主宰する。
(審査委員会の設置)
第7条 管理者は、指定工事業者の処分の公正の確保及び透明性の向上を図るため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の所掌事項は、違反行為に対する処分(第4条の規定による文書又は口頭による注意を除く。)について協議、審査し、公平にその判定を行い、管理者に具申することをもってその権限とする。
3 審査委員会は、坂祝町指名業者選定委員会要綱(昭和56年要綱第2号)第4条に規定する委員長及び委員をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長が審査委員会の設置時にあらかじめ指名した委員がその職を代理する。
6 委員長は、必要に応じて審査委員会を招集し、会議を主宰する。
7 審査委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
8 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 委員長は、緊急を要するときその他特別の事情があると認める場合には、書面による賛否を求めて審査委員会の協議に代えることができる。
10 審査委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
11 審査委員会は、会議の経過及び結果を速やかに管理者に報告しなければならない。ただし、第9項の規定を適用した場合は、書面合議によるものとする。
12 審査委員会に関する事務は、水道環境課において処理する。
2 管理者は、前項に定めるもののほか、この要綱に定める基準により処分することが不適当と認めるときは、その都度判断の上処分するものとする。
3 別表に該当しない違反行為又は該当する違反行為であっても特に悪質と認められるものの処分の内容は、審査委員会にて協議し決定する。
(処分の内容の変更等)
第9条 管理者は、前条の規定により処分を受けた指定工事業者(以下「被処分者」という。)について、酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由のあることが明らかとなったときは、当該処分の内容を変更することができる。
2 管理者は、被処分者が当該処分に係る事案について責を負わないことが明らかであると認められるときは、被処分者に対し行った処分を取り消すことができる。
(処分の通知)
第10条 管理者は、処分を決定した場合は遅滞なく、被処分者に対し指定給水装置工事事業者処分決定通知書(様式第7号)により当該処分の通知を行う。
(処分に伴う取扱い)
第11条 管理者は、当該処分の決定を行った時点において未竣工の工事があるときは、その工事に限り竣工まで被処分者に施工させることができる。
2 指定の取消し処分を受けた者は、直ちに、事業者規程第6条に規定する坂祝町指定工事事業者証を返納しなければならない。
(給水装置工事主任技術者に対する処置)
第12条 管理者は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者に、同条第3項に違反する行為があったと認められるときは、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に報告するものとする。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第24号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第34号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条及び第8条関係)
指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
違反項目 | 根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | |||
指定要件違反 | 法第25条の11 | 指定給水装置工事事業者規程第8条 | 法第25条の3 | 指定給水装置工事事業者規程第5条 | |||
第1項第1号 | 第1項第2号 | 第1項第1号 | 第1号 | 法施行規則第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | |
指定給水装置工事事業者規程第12条第1項 | |||||||
第1項第2号 | 第2号 | 法施行規則第20条 | 2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号イ | 第3号ア | 3 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者の宣告を受けたとき。 | 指定取消し | ||||
第1項第3号ロ | 第3号イ | 4 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ||||
第1項第3号ハ | 第3号ウ | 5 指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ||||
第1項第3号ニ | 第3号エ | 6 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | |||||
①無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | ||||||
②工事施工許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | ||||||
③施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | ||||||
④施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指名停止6月以下 | ||||||
⑤文書注意に従わないとき | 文書警告 | ||||||
⑥文書警告に従わないとき | 指名停止3月以下 | ||||||
⑦その他の違反行為(主として管理者の承認を受けないで工事を施行したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき。) | 指名停止6月以下 | ||||||
給水装置工事主任技術者専任等義務違反 | 法第25条の11 | 指定給水装置工事事業者規程第7条 | 法第25条の4第1項 | 指定給水装置工事事業者規程第12条 | 法施行規則第21条 | ||
第2項 | |||||||
第1項第2号 | 第1項第4号 | 第1項 | 第1項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し | ||
第2項 | |||||||
第2項 | |||||||
第1項 | |||||||
第3項 | |||||||
第4項 | 2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | |||||
届出義務違反 | 法第25条の11 | 指定給水装置工事事業者規程第8条 | 法第25条の7 | 指定給水装置工事事業者規程第7条 | 法施行規則 | ||
第1項第3号 | 第1項第3号 | 第1項 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の提出をしたとき。 | 指定取消し | |||
第2項 | |||||||
第3項 | |||||||
第1項 | 2 休止届、廃止届、再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | |||||
事業の運営基準違反 | 法第25条の11 | 指定給水装置工事事業者規程第8条 | 法第25条の8 | 指定給水装置工事事業者規程第13条 | 法施行規則第36条 | ||
第1項第4号 | 第1項第5号 | 第1号 | 第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 口頭注意 | ||
第2号 | 第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させない、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指名停止1月以下 | ||||
第3号 | 第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指名停止6月以下 | ||||
第4号 | 第4号 | 4 研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | ||||
第5号イ | 第5号ア | 5 水道法施行令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。(令第5条:給水装置の構造及び材質の基準) | 指名停止6月以下 | ||||
第5号ロ | 第5号イ | 6 給水管及び給水用具の切断、加工、接合に適さない機械器具を使用したとき。 | 指名停止3月以下 | ||||
第6号 | 第6号 | 7 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき、又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指名停止3月以下 | ||||
工事施行に関する義務違反 | 法第25条の11 | 指定給水装置工事事業者規程第7条 | 法第25条の9 | ||||
第1項第5号 | 第1項第6号 | 指定給水装置工事事業者規程第16条 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指名停止3月以下 | |||
第1項第6号 | 第1項第7号 | 指定給水装置工事事業者規程第17条 | 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指名停止3月以下 | |||
第1項第7号 | 第1項第8号 | 3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指名停止6月以下 | ||||
不正申請 | 法第25条の11 | 指定給水装置工事事業者規程第8条 | 指定給水装置工事事業者規程第4条 | ||||
第1項第8号 | 第1項第1号 | 第1項 | 1 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し |