○坂祝町下水道排水設備指定工事店規程
平成31年2月8日
上下水管規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町下水道条例(平成5年条例第9号。以下「下水道条例」という。)第7条第2項及び坂祝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成2年条例第25号。以下「農集排管理条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項及び農集排管理条例第2条第3号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 下水道条例第7条第1項及び農集排管理条例第7条第1項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者をいう。
(3) 責任技術者 岐阜県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験に合格し、協会に登録された者をいう。
(指定工事店の要件)
第3条 指定工事店は、次に掲げる要件に適合しているものとする。
(1) 責任技術者を1人以上選任していること。ただし、岐阜県内における他の営業所について兼任することを妨げない。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 岐阜県内に営業所があること。
(4) 個人にあっては市町村民税、法人にあっては法人税を完納していること。
ア 工事事業者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
イ 工事事業者が協会において責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第11条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条各号のいずれかに該当した場合
カ 工事業者が精神の機能の障害により、排水設備工事を適正に施工するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、坂祝町下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者(法人の場合は代表者)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書類
(2) 申請者(法人の場合は代表者)の住民票記載事項証明書及び経歴書
(3) 法人の場合は、登記事項証明書及び定款の写し
(4) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに写真
(5) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(6) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し
(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(8) 個人の場合は、市町村民税を完納していることを証する書類
(9) 法人の場合は、法人税を完納していることを証する書類
(10) その他管理者が認める書類
2 前項の規定により指定工事店として指定する決定通知を受けた者は、指定料として1万円を納めなければならない。
(指定の有効期間)
第6条 指定工事店の指定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、指定の日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、これを短縮することができる。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに坂祝町下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第8条 指定工事店は、下水道又は農業集落排水に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。この場合において、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 指定工事店としての自己の名義を他人に貸与し、又は下請人に工事を施工させてはならない。ただし、管理者の承認を得て、工事の一部を下請人に施工させる場合はこの限りでない。
(4) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(5) 検査に合格した工事であっても、1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、有効期間満了の日の1か月前までに様式第1号による申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(7) 第4条第2項の規定により提出した書類の記載事項に重要な変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第11条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は停止させることができる。
(1) 下水道又は農業集落排水に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(3) 第3条に定める指定の要件を欠くに至ったとき。
(4) その他管理者において必要と認めたとき。
4 前項の通知を受けた者は、直ちに、指定工事店証を管理者に返納しなければならない。
5 第3項の通知を受けた者に施工中の工事があるときは、管理者の指示に従わなければならない。
6 指定の取消し等によって生ずる損害については、当該指定工事店がすべての責任を負うものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道又は農業集落排水に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計、施工及び監理に当たらなければならない。
2 責任技術者は、排水設備工事に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。)の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(調査)
第13条 管理者は、必要があると認めるときは、指定工事店を調査し、又は指定工事店から報告を徴することができる。
2 指定工事店は、正当な理由がなく前項の調査又は報告を拒み、又は妨げてはならない。
(事務連絡会)
第14条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
(雑則)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に坂祝町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年規則第5号)の規定によって行った申請、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってされたものとみなす。
附則(令和元年上下水管規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年上下水管規程第28号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。