○坂祝町公共下水道接続促進補助金交付要綱
平成31年2月8日
上下水管規程第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道の普及を促進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全等、公共下水道の整備効果を早期に向上させるため、公共下水道の供用開始後、一定期間内に公共下水道への接続工事を行う者に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用語の意義は、坂祝町下水道条例(平成5年条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 供用開始 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく公共下水道の供用開始の公示をいう。
(2) 排水設備 法第10条に規定する排水設備で、条例の定めるところにより設置するものをいう。
(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽及び浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する単独処理浄化槽をいう。
(4) 接続工事 汲み取り便所を水洗便所に改造し排水設備を設置する工事及び既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事をいう。なお、汲み取り便所又は単独処理浄化槽の場合においては、台所、洗濯、風呂、洗面所等からの生活雑排水を公共下水道に接続する工事を含むものとする。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる者は、供用開始後、1年以内に接続工事を完了する者で、次の各号に掲げる要件に該当するものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 居住の用に供する建築物(兼用住宅については、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供しているもの。以下「建物」という。)における接続工事であること。
(2) 供用開始の前から存在する建物からの接続工事であること。
(3) 同一敷地内の建物すべての汚水を接続するものであること。
2 官公署、会社その他法人が所有又は使用する建物からの接続工事は補助金の交付対象としない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認める場合はこの限りでない。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 接続工事請負契約書の写し
(2) 接続工事の内容及び費用が分かる見積書の写し又は設計書の写し等の書類
(3) 接続工事の内容が分かる図面
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 補助金の交付の決定を受けた者は、接続工事が予定の期間内に完了しない場合又は接続工事の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告してその指示を受けなければならない。
(実績の報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、接続工事の完了後速やかに補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 接続工事の費用の支払を証する領収書の写し
(2) 接続工事の内容及び費用が分かる請求書の写し等の書類
(3) 接続工事の着手前の写真及び完了後の写真
(4) その他管理者が必要と認める書類
(監督)
第9条 管理者は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、補助金の交付の決定を受けた者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。)をして接続工事の状況を実地に検査させることがある。
(交付決定の取消し等)
第11条 管理者は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、この要綱の規定又は交付条件等に違反したと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることがある。
(補則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第34号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第4条関係)
接続工事の種類 | 交付の率又は金額 |
汲み取り便所を水洗便所に改造し排水設備を設置する工事 | 接続工事の経費の10分の2に相当する金額(最高8万円まで) |
既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事 | 一律に8万円 |