○坂祝町排水設備施工基準

平成31年2月8日

上下水管規程第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道(第3条~第9条)

第3章 農業集落排水(第10条~第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この基準は、坂祝町下水道条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第11号)第3条及び坂祝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第12号)第3条の規定に基づき、排水設備の構造、設計及び施工に関する技術上の基準を定め、排水設備の適切な設置を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号)坂祝町下水道条例(平成5年条例第9号)及び坂祝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成2年条例第25号)の例による。

第2章 公共下水道

(下水道の設置基準)

第3条 公共下水道(以下「下水道」という。)の排水設備は、法令並びに下水道施設計画・設計指針と解説(公益社団法人日本下水道協会発行)、下水道排水設備指針と解説(日本下水道協会発行)及び排水設備責任技術者ハンドブック(岐阜県下水道協会発行)に規定されているもののほか、この規程の基準により設置するものとする。

(下水道の排除方式)

第4条 下水道の排除方式は、分流式とし、排水は汚水と雨水とを別々に排除する。

2 汚水の排除は、原則として自然流下とする。ただし、地下室その他自然流下による排除が困難な場所は、排水槽を設置し、ポンプ装置により排除するものとする。この場合において、臭気及び汚水の逆流を防止する構造とすること。

(下水道区域の排水設備の工事区分)

第5条 下水道区域の排水設備工事区分は、次のとおりとする。

(1) 新設工事 新規に排水設備を設置し、管渠に接続する工事

(2) 増設工事 排水設備の流入口を増設する工事

(3) 改築工事 排水設備の一部を改築する工事

(下水道の材料の規格)

第6条 排水設備のための使用材料、設備機器及び器具等は、原則として次の規格による認定品又は公的機関が認定したものを使用するものとする。

(1) JIS(日本産業規格)

(2) JAS(日本農林規格)

(3) JWWA(日本水道協会規格)

(4) JSWAS(日本下水道協会規格)

(5) SHASE―S(空気調和・衛生工学会規格)

(6) AS(塩化ビニル管・継手協会規格)

(7) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が適当と認めたもの

(下水道の排水管)

第7条 下水道の排水管は、次に定める基準によらなければならない。

(1) 管種

 原則として、硬質塩化ビニル管薄肉管(VU)(以下「塩ビ管」という。)の円形管を使用すること。

 露出配管部や加重の大きいところは一般管(VP)、ダクタイル鋳鉄管及び鋼管を使用すること。

 塩ビ管は塩ビ管継手(VU継手)を、一般管は一般管継手(DV継手)を、ダクタイル鋳鉄管はダクタイル鋳鉄管継手を、鋼管は鋼管継手を使用すること。

(2) 管径と勾配

 排水管の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

 排水管の内径及び勾配は、別表第1に掲げるとおりとする。

(3) 土被り

宅地内の排水管土被りは、原則として20センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ず露出配管となる箇所は、凍結及び損傷を防ぐため適当な材料で保護するとともに、水衝作用又は外圧による振動又は圧力を防止するため、支持金具を用いて堅固に固定する等必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(下水道のます及び附帯設備)

第8条 下水道のます及び附帯設備は、次に定める基準によらなければならない。

(1) ます

排水管の点検や清掃のために起点、会合点、屈曲点、中間点及び排水管の口径又は勾配が変化する場所には、次に定める基準のますを設置すること。

 ますの内径は、15センチメートル以上の円形とし、材質は、硬質塩化ビニル製で、蓋は密閉型とすること。

 ますは、排水主管の延長がその管径の120倍を超えない範囲内において、維持管理上適切な箇所に設置すること。

 便所からの汚水が上流へ逆流することを防止するため、鈍角に接続し、そのますには、本管上で3センチメートル以上の落差を設けること。

 ますは、垂直に立ち上げること。

 車両等の通行のある場所では、ますの蓋を防御蓋等で保護すること。

(2) 目皿

毛髪、糸くず、固形物等が下水管に流入することを防止するため、浴室、洗面器、洗濯場等からの汚水流出口には、目皿を設け、点検及び清掃のため取り外しが容易にできる構造とすること。ただし、大規模な建物で目皿を個々に設置できないときは、排水が集合する箇所に、目皿と同等の機能を有する設備を設置すること。

(3) 排水トラップ

悪臭や硫化水素などのガスを遮断し、屋内へ侵入するのを防止するため、排水管へ直結する器具又は床排水には排水トラップを設けること。

(4) 通気管

排水トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られ、排水トラップの機能を失うおそれがあるときは、通気管を設けること。この場合において、通気管の上端は、建物の外部に開口するものとすること。

(5) 阻集器

油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を妨げ、排水管等を損傷するおそれのある物質又は危険な物質を含む汚水を排除するときは、それらの物質の流下を防止するために有効な阻集器を設けること。この場合において、その蓋は雨水の流入しない構造にすること。

(6) 間接排水

食品関係機器、医療機器その他衛生上、直接排水管に接続することが好ましくない機器の排水は、間接排水とすること。

(下水道の排水設備等計画確認申請図面の作成方法)

第9条 排水設備等計画確認申請図面は、次の規定に留意し、作成すること。この場合において、規定のないその他の事項については、排水設備責任技術者ハンドブックによるものとすること。

(1) 位置図

方位、道路及び目標となる付近の建物並びに申請箇所を記入すること。

(2) 公共ますの設置位置

 方位及びますの付近の見取り図、道路境界又は隣地境界からますの中心までの距離(最低2点)を記入すること。

 ますは、道路境界から1メートル以内に設置すること。

(3) 平面図

 平面図は、縮尺図とし、方位、隣接道路の位置、敷地の境界、建物(間仕切)の位置並びに下水道本管(取付管含む。)の位置、管の種類及び口径を記入すること。

 台所、浴場、便所、洗面所、ますその他附属設備等の位置を記入すること。

 水道の給水管は、記入を要しない。ただし、井戸給水の使用がある場合は、配管を緑色で明記し、井戸及びポンプの位置を記入すること。

 雨水排水管は、青色で記入すること。

(4) 縦断面図

排水主管延長が15メートル未満のものについては、管種、口径、ます間の延長、勾配及びますの深さを平面図に明記した場合は縦断面図を省略することができるものとすること。

(5) 構造物詳細図

除害施設及びその他の排水設備の構造詳細図を作成すること。

(6) 配管図

 建築設計図の給排水設備図又は衛生設備設計図がある場合は、これに代えることができる。

 2階以上の建物に排水設備を設ける場合は、平面図に対応させて作成するものとし、敷地の規模に応じ図面の縮尺を変えることができるものとすること。

(7) 図面の表示記号

図面の表示記号については、別表第2に掲げるとおりとすること。ただし、この表に記載のない記号については、排水設備責任技術者ハンドブックの記号を使用すること。

第3章 農業集落排水

(接続の制限)

第10条 農業集落排水(以下「農集排」という。)には、工場、事業所等の産業排水(管理者が流入しても支障がないと認めた排水については除く。)は、接続してはならない。

(農集排の設置基準)

第11条 農集排の排水設備の設置基準は、第3条の規定を準用する。

(農集排の排除方式)

第12条 農集排の排除方式は、第4条の規定を準用する。

(農集排処理区域の排水設備の工事区分)

第13条 農集排処理区域の排水設備工事区分は、次のとおりとする。

(1) 新設工事 新規に排水設備を設置し、管渠に接続する工事

(2) 改造工事 排水設備の流入口、排水口等の増加及び排水設備の一部を改造する工事

(3) 移転工事 同一処理区域内で家屋を移転し、新規に排水設備を設置し管渠に接続する工事

(農集排の材料の規格)

第14条 排水設備のための使用材料、設備機器及び器具等の規格は、第6条の規定を準用する。

(農集排の排水管)

第15条 農集排の排水管の基準は、第7条の規定を準用する。

(農集排のます及び附帯設備)

第16条 農集排のます及び附帯設備の基準は、第8条第1号から第4号までの規定を準用するほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 分離ます

 固形物、油脂、土砂等が下水管に流入するのを防止するため、それらが排出する流し口にはし尿を含めない雑排水の分離ますを設けること。

 分離ますの材質は、硬質塩化ビニル製等の堅固なもので、内径30センチメートル以上の円形又は角型とし、その蓋は密閉型とすること。ただし、大規模な建物で分離ますが個々に設置できないときは、排水が集合する箇所に、分離ますと同等の機能を有する設備を設置すること。

(2) 間接排水

第8条第6号の規定を準用する。ただし、第10条に規定する産業排水を除く。

(農集排の排水設備等計画確認申請図面の作成方法)

第17条 排水設備等計画確認申請図面の作成方法は、第9条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この基準は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行前に坂祝町下水道条例施行規則(平成5年規則第14号)及び坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年規則第12号)の規定によって行った処分、手続その他の行為は、この基準の相当規定によってされたものとみなす。

(平成31年上下水管規程第24号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

使用区分

排水管の内径

勾配(塩ビ管)

小便器、手洗器、洗面器、流し台、家庭用浴槽の取付管

50ミリメートル以上

1/50以上

大便器の取付管

75ミリメートル以上

1/70以上

住宅5戸までの共用排水管

100ミリメートル以上

1/100以上

別表第2(第9条関係)

名称

記号

備考

汚水排水管

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新設・赤色

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既設・赤色

雨水排水管

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青色

井戸給水管

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緑色

井戸ポンプ

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赤色

通気管

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赤色

立管

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赤色

管の交差

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隣地境界線

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黒色

建物間仕切

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黒色

道路側溝

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黒色

大便器

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和式

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洋式

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兼用

小便器

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浴室

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流し台

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洗濯場

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手洗器

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洗面器

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建物外周

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黒色

階段

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黒色

公共ます

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赤色

汚水ます

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赤色

分離ます

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赤色

トラップ

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赤色

掃除口

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赤色

トラップます

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赤色

かご付分離ます

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赤色

目皿付ます

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赤色

目皿付トラップます

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赤色

雨水ます

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青色

除害施設

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浄化槽

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掃除用流し

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床排水

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ストレーナー

シャンプードレッサー

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グリーストラップ

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坂祝町排水設備施工基準

平成31年2月8日 上下水道事業管理規程第20号

(令和2年3月13日施行)