○管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務の範囲事例

令和元年5月22日

規則第12号

管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務の範囲事例(平成5年告示第81号)の全部を改正する。

第1条 対象とする勤務に該当するものであっても、当該勤務が週休日に行われた場合には、勤務時間の振替をすることが原則であり、当該振替が行えなかった場合にのみ手当が支給できるものであること。

第2条 実働時間が1時間未満の勤務については、対象としないものであること。

第3条 対象とする勤務には、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務まで含むものではないこと。

[対象とする勤務]


緊急の必要により行う業務

災害等緊急の業務

その他公務の運営の必要により行う業務

選挙投開票事務

※管理職手当を支給されている者が「対象とする勤務」に従事しようとするときは、別記様式で決裁を受ける。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務の範囲事例

令和元年5月22日 規則第12号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年5月22日 規則第12号
令和3年11月5日 規則第17号