○坂祝町予防接種費用助成金交付要綱

令和元年5月24日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の対象者で、町内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の委託契約を締結していない医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において予防接種を受けた際、その費用の全部又は一部を助成することにより、予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日に坂祝町に住民登録を有し、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 町外に入所・入院等しており、かかりつけ医療機関が委託外医療機関である者

(2) 町外に滞在し、委託医療機関で接種することが困難な者

(3) その他町長がやむを得ない特別の理由があると認めた者

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、法第5条第1項に規定する定期の予防接種とする。

(助成額)

第4条 予防接種の助成額は、対象者が医療機関等において負担した接種費用(以下「接種費用」とする。)と町が一般社団法人加茂医師会との保健事業委託契約で定める委託料(以下「委託料」とする。)とのいずれか少ない額とする。ただし、自己負担額がある場合は、接種費用から自己負担額を引いた額と、委託料から自己負担額を引いた額とのいずれか少ない額とする。

(予防接種の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前に、坂祝町予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(実施依頼書の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、坂祝町予防接種実施依頼書(様式第2号)(以下「実施依頼書」という。)を交付するものとする。

(接種方法)

第7条 申請者は、前条の規定により実施依頼書の交付を受け、実施依頼書及び予診票を医療機関等に提出し接種を受け、当該予防接種に要する費用を支払うものとする。

(助成金の申請)

第8条 申請者は、接種の日から起算して1年以内に次に掲げる書類を添えて、坂祝町予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 接種を受けた予防接種の予診票の原本又は写し

(2) 接種した医療機関等の領収書の原本(定期予防接種と分かるもの)

(3) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳・予防接種済証)

(交付決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、坂祝町予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知する。

(助成金の交付)

第10条 町長は前条の規定により通知したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(取消及び返還)

第11条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、交付決定を取消し、その返還を命じることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町予防接種費用助成金交付要綱

令和元年5月24日 訓令第16号

(令和4年1月4日施行)