○坂祝町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号級が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数に当該各号に定める数を乗じ(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する町が規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第16条第1項に規定する町の規則で定める割合、同条第3項に規定する町の規則で定める時間及び町の規則で定める割合並びに同条第4項に規定する町の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第17条に規定する町の規則で定める日及び町の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第17条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 条例第13条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第17条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第14条第1項に規定する町の規則で定める時間及び同条第2項第1号に規定する町の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第14条第2項の町の規則で定める特殊勤務手当は、坂祝町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年条例第23号)第3条から第5条までに規定する手当とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第18条第2項に規定する町の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する町の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項に規定する町の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第21条第1項において準用する給与条例第20条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町の規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する町の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 条例第21条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第3項に規定する町の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 条例第22条第1項に規定する町の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第23条第1項第1号に規定する町の規則で定める時間及び同条第2項第1号に規定する町の規則で定める時間は、第14条第1項に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第23号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

2 条例第23号第2項の町の規則で定める特殊勤務手当は、坂祝町職員の特殊勤務手当に関する条例第3条から第5条までに規定する手当とする

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、坂祝町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

1

一般事務職員

1級

1号

1級

13号

2―1

医療職職員

1級

33号

1級

47号

2―2

2級

33号

2級

33号

3―1

医療技術員

1級

20号

1級

40号

3―2

2級

1号

2級

11号

4

認定調査員

1級

33号

1級

51号

5

認知症地域支援推進員

2級

1号

2級

33号

6

特別支援教育指導員

2級

21号

2級

33号

7―1

幼稚園教諭



1級

16号

1級

54号

7―2


担任

2級

1号

2級

20号

8―1

児童クラブ指導員



1級

4号

1級

15号

8―2


主任

1級

16号

1級

20号

9―1

地域子育て拠点支援員



1級

1号

1級

20号

9―2


有資格者

1級

16号

1級

32号

10

親子療育指導員

1級

16号

1級

54号

11

学習支援員

2級

9号

2級

21号

12

図書室支援員(司書)

1級

1号

1級

13号

13

日本語指導助手

2級

21号

2級

33号

14

通訳

2級

21号

2級

33号

15

社会教育指導員

1級

16号

1級

54号

16

スクール・サポート・スタッフ

1級

15号

1級

15号

17

消毒スタッフ

1級

12号

1級

12号

坂祝町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月13日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月13日 規則第5号
令和2年5月8日 規則第19号
令和2年7月1日 規則第22号
令和2年7月6日 規則第24号
令和2年8月28日 規則第28号
令和3年1月29日 規則第1号
令和6年3月15日 規則第6号