○坂祝町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 給食配膳員

(2) 施設管理職員(夜間)

(3) 校務員

(4) 学校安全巡視員

(給料表)

第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用単純労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、坂祝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用単純労務職員の手当)

第6条 会計年度任用単純労務職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

給料表(二)

号給

給料月額


1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

(1) 給食配膳員

20号

26号

(2) 施設管理職員(夜間)

15号

26号

(3) 校務員

15号

26号

(4) 学校安全巡視員

30号

41号

この表において「施設管理職員(夜間)」とは、17時から22時までの間を勤務する者で、昼間から引き続き勤務していないものをいう。

坂祝町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日 規則第7号

(令和6年12月12日施行)