○坂祝町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 給食配膳員
(2) 施設管理職員(夜間)
(3) 校務員
(4) 学校安全巡視員
(給料表)
第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用単純労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、坂祝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用単純労務職員の手当)
第6条 会計年度任用単純労務職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において坂祝町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他の手当に関する経過措置)
第4条 この規則の施行に関し必要なその他手当に関する経過措置は、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例3号)附則第4条及び第5条までの規定の例による。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
旧号級 | 新号級 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
別表第1(第3条関係)
給料表(二)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 185,700 |
2 | 187,400 |
3 | 189,100 |
4 | 190,800 |
5 | 192,500 |
6 | 194,200 |
7 | 195,800 |
8 | 197,400 |
9 | 199,000 |
10 | 200,500 |
11 | 202,000 |
12 | 203,500 |
13 | 205,000 |
14 | 206,500 |
15 | 208,000 |
16 | 209,500 |
17 | 211,000 |
18 | 212,400 |
19 | 213,800 |
20 | 215,200 |
21 | 216,600 |
22 | 217,700 |
23 | 218,800 |
24 | 219,900 |
25 | 220,900 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
(1) 給食配膳員 | 4号 | 10号 |
(2) 施設管理職員(夜間) | 1号 | 10号 |
(3) 校務員 | 1号 | 10号 |
(4) 学校安全巡視員 | 14号 | 25号 |
この表において「施設管理職員(夜間)」とは、17時から22時までの間を勤務する者で、昼間から引き続き勤務していないものをいう。