○坂祝町基準該当居宅サービス事業者等の登録に関する規則
令和2年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 町長が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、基準該当居宅サービス等の事業を行う者として当町の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス等の提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。
4 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が、当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項又は法第58条4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定介護支援に係る居宅サービス計画の対象になっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅要介護支援等を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象の対象になっているとき。
(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準、岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第77号。以下「居宅サービス基準条例」という。)又は岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第78号以下「介護予防サービス基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 町長は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に委託する。
10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号以下「請求命令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
12 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者たる居宅要介護被保険者等に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該居宅要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(基準該当居宅介護支援等事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 町長が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者等が、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として、当町の登録を受けた者(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援等の提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。
4 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅介護支援等事業者は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ町長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅介護被保険者等が、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援等事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項及び法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び坂祝町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第15号以下。「介護予防支援基準条例」という。)規定する基準該当居宅介護等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 町長は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を岐阜県国民健康保険団体連合会に委託する。
10 基準該当居宅介護支援等事業者は、請求命令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(基準該当訪問介護等事業者に係る登録の申請)
第4条 第2条第3項の規定による訪問介護又は介護予防訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該事業所に係る資産の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項
(基準該当訪問入浴介護等事業者に係る登録の申請)
第5条 第2条第3項の規定による訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該事業所に係る資産の状況
(10) 居宅サービス基準条例第58条により準用される居宅サービス基準条例第51条又は介護予防サービス基準条例第60条により準用される介護予防サービス基準条例第52条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項
(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)
第6条 第3条第3項の規定による、基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者予定数
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該事業所に係る資産の状況
(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(12) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項
(変更の届出等)
第8条 基準該当居宅サービス等事業者若しくは基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当サービス等事業者」という。)又は基準該当居宅サービス等事業所若しくは基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当サービス等事業所」という。)の名称や所在地その他登録申請の内容に変更があったときは、変更届出書を、町長に提出しなければならない。
2 基準該当サービス等事業者は、当該事業を廃止するとき、休止又は再開するときは、再開届出書又は廃止・休止届出書を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス等事業者、基準該当サービス等事業者であった者又は基準該当サービス等事業所の従業者であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス等事業者、基準該当サービス等事業所の従業者又は基準該当サービス等事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは基準該当サービス等事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス等事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿種類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第7条による登録を受けたとき。
(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準条例等に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準条例等に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第9条第1項の規定により報告又は帳簿種類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第7条の規定による登録を受けたとき。
(事業所情報の提供)
第12条 町長は、基準該当サービス等事業所の情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を岐阜県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。