○坂祝町資金管理運用規程
令和元年12月23日
訓令第27号
(目的)
第1条 この規程は、坂祝町が保有する歳計現金及び歳入歳出外現金並びに基金に属する現金(以下「資金」という。)について、必要な事項を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金の管理及び運用を行うことを目的とする。
(管理及び運用の基本原則)
第2条 資金の管理及び運用に当たっては、次の基本原則に従うものとする。
(1) 元本の安全性の確保を最重要視し、資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により管理及び運用を行うとともに、預貯金については金融機関の経営の健全性に十分留意すること。
(2) 支払い等に支障を来さないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備え、資金の流動性を常に確保すること。
(3) 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、かつ、効率的な資金運用に努めること。
(歳計現金)
第3条 歳計現金は、指定金融機関の普通預貯金口座において管理する。
2 前項の規定かかわらず、支払事務の執行に支障とならない範囲の歳計現金は、指定金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関のいずれかの定期性預貯金で運用することができる。
(歳入歳出外現金)
第4条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。
(基金)
第5条 基金に属する現金は、預貯金先を指定金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関とすることを基本とし、定期性預貯金で運用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、定期性預貯金より債券での運用が安全かつ有利であると認められるときは、残存年数が30年以内の国債、地方債、政府関係機関債等で運用することができる。
(金融機関の選定条件)
第6条 資金の運用に当たっては、次の条件を満たす金融機関を選定するものとする。
(1) 自己資本比率が国際統一基準を適用する金融機関にあっては8パーセント以上、国内基準を適用する金融機関にあっては4パーセント以上であること。
(2) 不良債権比率が著しい増加傾向にないこと。
(3) 預貯金の量が著しい減少傾向にないこと。
(基金に係る定期性預貯金等の中途解約等)
第7条 基金に属する現金の運用中に次に掲げる事由に該当したときは、定期性預貯金の中途解約又は債券の中途売却を行うことができるものとする。
(1) やむを得ない事情により支払準備金の確保ができなくなったと認められるとき。
(2) 現に運用する金融商品より有利な金融商品が他にあると認められるとき。
(3) 運用する金融機関が前条の選定条件を満たさなくなった、又は満たさなくなるおそれがあると認められるとき。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。