○坂祝町会計年度任用職員の任用等に関する要綱
令和2年3月16日
訓令第14号
(総則)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条及び第22条の2に定める会計年度任用職員(以下「職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の種別)
第2条 この要綱で定める任用職員の種別は、次のとおりとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 第22条の2第1項第2号に基づき任用する職員
(2) パートタイム会計年度任用職員 第22条の2第1項第1号に基づき任用する職員
(任用)
第3条 職員は、選考により任用するものとする。
2 職員の任用期間については、任用の初日の属する年度の範囲内で定めるものとする。
(任用手続)
第4条 所属長は、会計年度任用職員雇用内申書(様式第1号)を任用しようとする日前14日前までに(総務課長を経由)町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
2 職員の任用は、会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)を本人に通知して行うものとする。
3 総務課長は、会計年度任用職員雇用台帳(様式第3号)を作成し、任用状況を明らかにしておかなければならない。
(再度の任用)
第5条 職員の任用期間終了後、再度任用する場合は、所属長等との面談を行い、会計年度任用職員評価シート(様式第7号)の評価点が良好である者に限るものとする。
(服務規定の適用)
第7条 職員は、法第30条から第38条について適用する。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、法第38条については職務に支障がないと所属長等が認める場合は適用されない。
(社会保険等)
第8条 会計年度任用職員のうち、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより適用になる職員はそれぞれの被保険者とする。
2 フルタイム会計年度任用職員は、岐阜県退職手当組合規約(昭和36年岐阜県指令第13261号許可)に定めるところにより適用になる職員は、退職手当を支給する。
(公務災害補償)
第9条 会計年度任用職員の公務災害補償については、その職種や任用形態に応じて適用され、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は公務災害補償条例の定めるところによるものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。