○坂祝町成年後見支援センター設置要綱
令和2年3月16日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町成年後見支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の人権を尊重し、一人ひとりがその人らしく地域で安心して生活できるよう、関係機関との連携及び協働により、成年後見制度等の普及及び相談、その他各種の権利擁護のための事業を行うことを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は坂祝町とする。ただし、適切な事業運営を行うことができると認められる場合は、事業の全部又は一部を外部機関に委託することができる。
(事業内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 成年後見制度、権利擁護等の研修及び啓発
ア 行政及び福祉関係者への成年後見制度等の研修
イ 住民に対して、成年後見制度等の周知及びPR並びにシンポジウム開催等の啓発
(2) 成年後見・権利擁護相談
(3) 成年後見申立ての支援
ア 町長が行う成年後見申立ての支援
イ 本人又は親族が行う成年後見申立ての支援
(4) 専門職を含む適切な後見人の紹介、推薦
(5) 親族後見人等への支援
ア 後見業務の相談及び助言
イ 後見業務の研修
(6) 市民後見人の育成及び活動支援
(7) その他センターに必要な事業
(利用者)
第5条 センターの利用者は、坂祝町の住民とする。ただし、坂祝町の住民であった者で、措置等により地域外に入院入所したものは、可能な限り事業の対象とする。
(支援調整会議)
第6条 センターは、成年後見制度の町長申立てを行う場合や、成年後見人等の受任者調整が必要となったときは、支援調整会議を開催し、適否等を協議する。
(秘密の保持)
第7条 センターの職務に従事する者は、事業利用者本人や家族の個人情報の取り扱いに十分配慮し、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。