○坂祝町議会災害対策支援本部要綱

令和2年1月17日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町地域防災計画で想定する災害が発生したときに、坂祝町議会議員(以下「議員」という。)が、坂祝町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を側面から支援することにより、町の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに、被害を最小限とし、もって社会秩序の維持及び公共の福祉の確保を図るため必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 坂祝町議会議長(以下「議長」という。)は、町対策本部が設置された場合において、坂祝町災害対策本部長(以下「町対策本部長」という。)から提供された情報に基づき、支援する必要があると認めるときは、坂祝町議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)を設置することができる。

2 支援本部は、役場庁舎4階第1会議室に設置する。

(組織)

第3条 支援本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、議長をもって充て、支援本部の事務を統括し、本部員を指揮監督する。

3 副本部長は、坂祝町議会副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、本部長及び副本部長を除く全ての議員をもって充てる。

(所掌事務)

第4条 支援本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本部員の安否の確認を行うこと。

(2) 町対策本部の災害情報を本部員に伝達すること。

(3) 本部員からの災害情報を収集し、及び整理し、町対策本部に提供すること。

(4) 被災地域における救援活動の協力に関すること。

(5) 町対策本部に対し、支援本部の設置を報告すること。

(6) その他本部長が必要と認める事項に関すること。

(支援本部への参集)

第5条 本部長は、支援本部を設置した場合は本部員の参集を求める。

2 本部員は、本部長から支援本部設置の通報を受けたときは、直ちに支援本部に参集し、本部長の命を受け活動に従事するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本部員が支援本部に参集できないときは、支援本部に対し、その安否及び居所又は連絡場所を速やかに報告し、本部長の指示により行動するものとする。

(活動指針)

第6条 本部員は、支援本部が設置されたときは、次に掲げる指針により活動するものとする。

(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を支援本部に報告し、連絡体制を確立すること。

(2) 支援本部からの情報提供を受け、本部長の指揮監督の下に災害支援活動に協力すること。

(3) 被災地域、避難所等で情報収集を行い、必要に応じて支援本部に報告すること。

(4) 町対策本部への情報提供は、本部員が直接行わず、必ず支援本部を通じて行うこと。

(5) 作業服、防災キャップ等、災害支援活動ができる服装で出動すること。

(議会事務局職員の職務)

第7条 議会事務局の職員は、支援本部の事務に従事する。

2 議会事務局長は、町対策本部と支援本部との間の情報提供及び連絡調整を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

2 本部長は、本部員から報告された情報のうち、必要と認めるものを町対策本部長に提供するものとする。

3 支援本部は、通常の議会活動による対応が可能となった時点で解散するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町議会災害対策支援本部要綱

令和2年1月17日 議会訓令第1号

(令和2年1月17日施行)