○坂祝町介護保険料の減免に関する要綱

令和2年5月18日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)第11条に規定する保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免額)

第2条 保険料の減免額は、別表に定めるとおりとする。ただし、条例第11条第1項各号に規定する事由のうち、2以上の事由に該当すると認められる場合は、減免割合が最大となる事由に係る減免額を適用する。

(減免の取消し)

第3条 町長は、保険料の減免措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、減免により免れた保険料を徴収する。

(1) 資産の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額)

第2条 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(令和3年訓令第20号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免ついては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

減免の事由

減免の額

条例第11条第1項第1号

1 全焼又は全壊の場合

減免を決定した日以後12か月間に納期限が到来する納期に係る保険料額の全部

2 半壊、半焼若しくは床上浸水の場合又は家財の損害の程度が2分の1以上の場合

減免を決定した日以後6か月間に納期限が到来する納期に係る保険料額の全部

条例第11条第1項第2号第3号又は第4号

当該年における所得見込額が前年の総所得金額の2分の1以下に減少した場合

(1) 前年の総所得金額が100万円以下については、減免を決定した日以後12か月間に納期限が到来する納期に係る保険料額の全部

(2) 前年の総所得金額が100万円を超え400万円以下については、減免を決定した日以後6か月間に納期限が到来する納期に係る保険料額の全部

坂祝町介護保険料の減免に関する要綱

令和2年5月18日 訓令第25号

(令和3年5月12日施行)