○坂祝町雇用調整助成金等円滑化助成金支給要綱
令和2年6月24日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業により労働者の雇用の維持を図ろうとする事業主に対し、次の各号に掲げる制度の申請を依頼した際に要した費用を助成金として支給することにより、雇用の安定及び事業活動の継続を図ることを目的とする。
(1) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2に規定する雇用調整助成金。
(2) 国又は県が行っている持続化補助金。
(支給対象者)
第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 坂祝町内に所在する中小企業の事業主(中小企業基本法第2条第1項に該当する者)及び小規模事業者(中小企業基本法第2条第5項に該当する者)であること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、雇用調整助成金又は持続化補助金(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた事業主であること。
(支給対象経費)
第3条 助成金の支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、支給対象者が雇用調整助成金等の支給を申請する場合に、当該申請に係る事務を社会保険労務士又は弁護士(以下「社会保険労務士等」という。)へ依頼したことにより要した費用とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、支給対象経費の2分の1とし、1事業者当たり1つの事業に対して10万円を上限とする。ただし、端数が生じた場合は、1,000円未満を切り捨てるものとする。
(1) 雇用調整助成金等の申請書の写し
(2) 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
(3) 社会保険労務士等への委託に係る領収書の写し
(4) 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は直近の確定申告書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。