○坂祝町小規模事業者持続化補助金交付要綱

令和2年6月24日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、国又は県の小規模事業者持続化補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症終息後の販路開拓の取組を行う町内事業者に対して町独自の上乗せ補助を行うことで小規模事業者の今後の販路拡大を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、町内に事業所を有する小規模事業者であり、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和3年3月31日までに令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金(一般型)公募要領(以下「全国要領(一般型)」という。)、令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)公募要領(以下「全国要領(コロナ対応型)」という。)又は岐阜県商工会連合会新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金公募要領及び公益財団法人岐阜県産業経済振興センター新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金交付要領(以下「県要領」という。)に基づく小規模事業者持続化補助金及び岐阜県新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金の交付決定を受けた者

(2) 町税及びこれに準ずる納付金の滞納がない者。

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業は、全国要領(一般型)、全国要領(コロナ対応型)又は県要領に基づく補助金を受けて実施する事業のうち、全国要領(一般型)、全国要領(コロナ対応型)又は県要領に定める申請受付締切までのもので令和3年3月31日までに交付決定したものに限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、全国要領(一般型)、全国要領(コロナ対応型)又は県要領に基づいた補助対象経費のうち、自己負担額の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、25万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、坂祝町小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 国又は県規定の交付決定通知書の写し

(2) 国又は県規定の実績報告書の写し

(3) 国又は県規定の補助額の確定書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、坂祝町小規模事業者持続化補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に補助金の額を通知するとともに、補助金を支給する。

(補助金の交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 全国要領(一般型)、全国要領(コロナ対応型)又は県要領に基づく補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(令和2年訓令第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町小規模事業者持続化補助金交付要綱

令和2年6月24日 訓令第30号

(令和4年1月4日施行)