○坂祝町新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成金支給要綱
令和2年6月24日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業により労働者の雇用の維持を図ろうとする事業主に対し助成金を支給することにより、雇用の安定及び事業活動の継続を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 坂祝町内に所在する中小企業の事業主(中小企業基本法第2条第1項に該当する者)及び小規模事業者(中小企業基本法第2条第5項に該当する者)であること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第1号の規定並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2及び第102条の3の規定に基づく雇用調整助成金(その他の新型コロナウイルス感染症対策に係る雇用助成措置等を含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた事業主であること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、助成対象者が令和2年4月1日以降にかかる費用に対して支給決定を受けた雇用調整助成金等の支給決定金額と、当該雇用調整助成金等の助成額算定に使用された判定基礎期間に係る休業手当の実支払額との差額とする。
(1) 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
(2) 雇用調整助成金等の判定基礎期間に係る休業手当の実支払額を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に雇用調整助成金等の支給を受けている場合に限り、第4条中「雇用調整助成金等の支給決定を受けた日から3か月以内に」を「速やかに」に読み替えるものとする。
(失効)
3 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。