○坂祝町事業活性化支援利子基金条例
令和2年8月7日
条例第21号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響に鑑み、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた者に対する利子補給を目的とし、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として坂祝町事業活性化支援利子基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、50万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この条例が効力を失う際に基金に属していた現金に関しては、一般会計へ計上し、国の方針による返還等の手続を行うものとする。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。