○坂祝町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和2年8月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで又は正式採用となるためにその職務を良好な成績で遂行できなかったと任命権者が認める場合は、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、開始後1年を超えないものとする。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。