○坂祝町農業者経営継続補助金交付要綱

令和2年8月7日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、国の経営継続補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策を行いつつ、販路回復・開拓、事業継続・転換のための機械・設備の導入及び人手不足解消の取組を行う町内の農業者に対して、町独自の上乗せ補助を行うことにより、農業者の今後の経営を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、町内に住所を有する個人又は法人で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和3年3月31日までに国の令和2年度経営継続補助金公募要領(以下「公募要領」という。)に基づく補助対象事業を単独で行う者

(2) 公募要領に基づく経営継続補助金の交付決定を受けた者

(3) 町税及びこれに準ずる納付金の滞納がない者

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、坂祝町農業者経営継続補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 国の交付決定通知書の写し

(2) 国に提出した実績報告書の写し

(3) 国の補助額の確定書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、坂祝町農業者経営継続補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に補助金の額を通知するとともに、補助金を支給する。

(補助金の交付決定の取消し)

第6条 町長は、補助金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 公募要領に基づく補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(令和3年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象事業

補助金額

経営継続に関する取組

公募要領Ⅱ2(1)①に掲げる事業

補助対象事業に係る自己負担分に2分の1を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

感染拡大防止の取組

公募要領Ⅱ2(1)②に掲げる事業

補助対象事業に係る自己負担分に2分の1を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

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坂祝町農業者経営継続補助金交付要綱

令和2年8月7日 訓令第37号

(令和3年3月26日施行)