○坂祝町特別定額給付金支給要綱
令和2年8月7日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服するために、暫定的及び臨時的な措置として給付される、特別定額給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付対象者は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳に記載されておらず、かつ、基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)
(2) 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、当該配偶者等と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日においてその住民票を移動していないものについては、一定の要件を満たし、かつ、その旨の申出があった場合において、現在居住する市区町村において給付対象とする。
(申請及び受給者)
第3条 給付金の申請及び受給者は、前条各号に掲げる給付対象者ごとに次のとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する者については、その者の属する世帯の世帯主。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者)とする。
(2) 前条第2号に規定する者については、次のいずれかに該当し、現在居住する市区町村に対し申出書の提出を行った者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく保護命令を受けていること。
イ 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は、配偶者暴力対応機関の確認書が発行されていること。
ウ 令和2年4月28日以降に住民票が現在居住の市区町村へ移動され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
(給付額)
第4条 給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(申請手続及び申請期間)
第5条 町は、第2条の給付対象者の情報に基づき、給付金申請書(国が地方自治体へ提供する特別定額給付金申請書の様式に準ずるものとする。以下「申請書」という。)及び申請に必要な書類を送付し、又は配布するものとする。
(1) 郵送申請方式 申請及び受給者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) オンライン申請方式 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持している申請及び受給者が、同法附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムを利用して申請し、町が申請及び受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口申請方式 申請及び受給者が申請書を、直接町の窓口に提出し、町が申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
3 申請及び受給者は、給付金の申請に当たり、保険証、運転免許証等の公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、本人による申請であることを証する。
4 申請及び受給者が指定する振込先口座については、確認のため、金融機関名、口座番号、口座番号及び口座名義が分かる通帳又はキャッシュカードの写しの提出を必要とする。
5 給付申請受付開始日は、町が別に定めるものとし、申請及び受給者による申請期限は、町が定めた給付申請受付開始日から3か月以内とする。
(代理による申請)
第6条 申請及び受給者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 申請及び受給者の属する世帯の世帯構成者。ただし、同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくする者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請及び受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくする者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から申請及び受給者本人の身の回りの世話をしている者等で、町長が特に認めるもの
2 代理人が給付金の申請をする場合は、当該代理人は、申請書の委任欄への記載をするものとする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理権の有無を確認するものとする。
(給付決定及び給付)
第7条 町長は、申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の給付の決定をしたときは、申請及び受給者が指定した口座に振り込む方法により給付金を給付するものとする。ただし、この方法による給付が困難であると認める場合には、現金による給付を行うことができるものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 町が申請書等の送付を行い、給付金の給付に関する周知を行ったにもかかわらず、申請及び受給者から申請期限までに申請が行われなかった場合は、申請及び受給者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 町が給付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請及び受給者の責めに帰すべき事由により給付ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でもなお補正等が行われなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者がいる場合は、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。