○坂祝町いじめ防止対策に関する条例施行規則
令和2年12月15日
教委規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 いじめ問題対策連絡協議会(第2条~第8条)
第3章 いじめ問題対策委員会(第9条~第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町いじめ防止対策に関する条例(令和2年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 いじめ問題対策連絡協議会
(所掌事項)
第2条 条例第9条第1項に規定する坂祝町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町のいじめの防止等に関する基本方針の審議、検証及び見直しに関すること。
(2) 町におけるいじめの防止等のための対策に係る報告、検討及び連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 連絡協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 保護者を代表する者
(4) 学校を代表する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ連絡協議会の会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、連絡協議会の会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理するものとする。
第3章 いじめ問題対策委員会
(組織)
第9条 条例第10条第1項に規定する坂祝町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体が推薦する者
(3) 保護者を代表する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第11条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから委嘱する。
3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第12条 対策委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 対策委員会は、委員(第11条第1項の臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の半数以上の出席がなければ対策委員会の会議を開くことができない。
3 対策委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第4章 雑則
(守秘義務)
第15条 連絡協議会の委員並びに対策委員会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。