○坂祝小中学校タブレット端末使用規程
令和2年11月13日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町立小中学校(以下「学校」という。)におけるタブレット端末の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 タブレット端末は、学校の教育課程に則った学習の質及び学習効果の向上並びに学習内容の定着に資することを目的として使用する。
(管理責任者)
第3条 タブレット端末の管理責任者は、校長とする。
2 管理責任者は、タブレット端末を適正に管理するため、情報管理者を指名し業務を行わせるものとする。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、タブレット端末の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を行う。
2 管理責任者は、タブレット端末の脆弱性を塞ぐために、アップデートを徹底し、常に最新の状態に保たなければならない。
3 管理責任者は、定期的にタブレット端末を確認し、不要なデータ等はその都度削除しなければならない。
4 管理責任者は、タブレット端末に障害、事故等が発生したときは、速やかに坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に連絡しなければならない。
5 管理責任者は、タブレット端末管理状況を常に明らかにするために管理台帳を備え、毎年度教育委員会に管理台帳を提出しなければならない。
(使用者)
第5条 タブレット端末の使用者は、学校に在籍する児童、生徒及び教職員とする。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、タブレット端末の使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。
2 使用者は、管理責任者の許可を得て、タブレット端末にアプリをインストールすることができる。ただし、次に掲げる事項によるものとする。
(1) 第2条の目的を達成するために有益なものであること。
(2) 無料であり、かつ、信頼できるものであること。
(3) 有料のアプリが必要な場合は、事前に教育委員会と協議すること。
3 使用者が児童又は生徒であった場合は、使用に当たってのタブレット端末の管理については、授業担当者又は担任が適正に行うものとする。
4 使用者がクラウドサービスを利用する場合は、クラウド用アカウント情報が漏えいすることがないよう十分注意しなければならない。
5 使用者は、タブレット端末を常に最良の状態で使用することができるよう、使用後に必ず管理場所(指定のタブレット充電保管庫をいう。)に戻すものとする。
6 タブレット端末を校外に持ち出すことは、原則として禁止とする。
7 前項の規定にかかわらず、教育活動においてタブレット端末を郊外に持ち出す事情が生じた場合は、使用者は、管理責任者の許可を得た上で持ち出すことができる。ただし、タブレット端末を速やかに目的地に運ぶこととし、車内等に放置するようなことは絶対に行ってはならない。
(適正利用)
第7条 タブレット端末の適正な使用に当たり、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令及び坂祝町立幼稚園小中学校情報管理規程(平成20年教育委員会訓令第3号)を遵守しなければならない。
2 タブレット端末の使用に当たり、次に掲げる事項については、これを禁止する。
(1) 第2条の目的以外の使用
(2) 信頼できるWi―Fi以外への接続
(3) ID、パスワード及びパスコードの変更並びに漏えい
(4) 個人的なメールアドレス、クラウド用アカウント等の使用
(5) 個人のクレジットカード情報その他の個人情報の入力
(6) 利用が許可されていないファイルへのアクセス
(7) 不当なハードウェア、ソフトウェア等の設定の変更
(8) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の利用
(9) 学習上必要のあるサイト以外のサイトの閲覧
(10) アプリ内での課金
(11) その他情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される事項
(使用の停止)
第8条 管理責任者は、前条第2項各号に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。この場合において、指導後も改善が図られない場合は、当該使用者のタブレット端末の使用を停止する。
(障害、事故等)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる障害、事故等が発生したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
(1) タブレット端末を毀損し、若しくは紛失したとき、又は盗難の被害にあったとき。
(2) パスワードが第三者に漏えいした可能性があるとき。
(3) タブレット端末が正常に動作しなくなったとき。
(4) データの改ざん若しくは抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入等又はそれらのおそれのある事実を発見したとき。
2 故意による毀損、紛失、盗難等の事故その他の理由で、タブレット端末の全部又は一部が使用できなくなった場合は、使用者(使用者が児童又は生徒の場合にあっては、その保護者)は、教育委員会が定める相当の代価を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、相当の代価を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第10条 タブレット端末の使用に関して、この規程に定められていない事項が発生した場合は、管理責任者と教育委員会と協議の上、対処するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。