○坂祝町オンライン学習のための機器貸与事業実施要綱
令和2年11月13日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭におけるオンライン学習を支援するため、オンライン学習のための機器(以下「機器」という。)の貸与に関し必要な事項を定め、もって児童及び生徒(以下「児童等」という。)の家庭学習が円滑に進めるよう通信環境の整備及び支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 機器の貸与の対象者は、坂祝町立小中学校(以下「学校」という。)に在籍している児童等とする。
(貸与対象機器)
第3条 貸与の対象とする機器は、タブレット端末、通信機器、その他坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたものとする。
(事務)
第4条 教育委員会は、児童等の在籍する学校を通じて、機器の貸与をする。
2 教育委員会は、校長に学校における機器の貸与に関する事務を行わせるものとする。
(貸与期間)
第5条 機器の貸与期間は、学校に在籍する期間とする。
(申込み)
第6条 機器の貸与の申込みをすることができる者は、第2条に規定する児童等の保護者とする。
2 機器の貸与を受けようとする者は、坂祝町オンライン学習のための機器貸与申込書(別記様式)により教育委員会に申し込まなければならない。
(承認)
第7条 教育委員会は、前条第2項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、機器の貸与を承認するものとする。
(承認の取消し等)
第8条 教育委員会は、児童等又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の承認を取り消すこと又は機器を返却させることができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により貸与の承認を受けたとき。
(費用)
第9条 機器の貸与に係る費用は、無料とする。
2 貸与した機器に係る通信料は、当該貸与の承認を受けた者が支払うものとする。ただし、教育委員会が認定した要保護児童生徒及び準要保護児童生徒がいる世帯については、教育委員会が支払うものとする。
(目的外使用の禁止等)
第10条 貸与を受けた機器を使用する児童等及びその保護者は、本来の使用目的以外に機器を使用し、又はその使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(児童等及び保護者の責任)
第11条 児童等及びその保護者は、貸与を受けた機器の使用上の事故等について、一切の責任を負わなければならない。
2 機器の維持管理は、児童等及びその保護者の責任において行わなければならない。
3 保護者は、貸与期間中、児童等が機器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、保護者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(障害、事故等)
第12条 児童等及び保護者は、次に掲げる障害、事故等が発生したときは、直ちに校長に報告しなければならない。
(1) 機器を毀損し、若しくは紛失したとき、又は盗難の被害にあったとき。
(2) パスワードが第三者に漏えいした可能性があるとき。
(3) 機器が正常に動作しなくなったとき。
(4) データの改ざん若しくは抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入等又はそれらのおそれのある事実を発見したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。